○中頓別町国民健康保険病院の管理人の勤務時間に関する規則

平成28年3月29日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町国民健康保険病院に勤務する管理人(以下「職員」という。)の勤務時間に関する事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、国民の祝日(以下「休日」という。)を除き次のとおりとし、土曜日、日曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、業務の特殊性から、これらの日に勤務した職員には別な日をもつて与える。

(1) 職員の勤務時間は、1日につき7時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の1日における勤務時間の割振(出勤、退庁、休憩時間等)第2条第1号の時間数に適合するよう、施設管理事情を勘案し、別表で定める。ただし、業務の特殊性から、7時から21時の時間帯で調整ができるものとする。

第4条 この規則に定めた事項以外については、職員の勤務時間並びに休暇に関する条例及び職員の勤務時間並びに休暇等に関する条例施行規則による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

職員の勤務時間は、午前7時00分から午後9時00分までとし、施設管理のための時間割振は、次のとおりとする。

勤務時間

休憩時間

備考

7:00~9:15



10:30~12:00




12:00~13:00


15:00~17:30



19:30~21:00



7時間45分

1時間


中頓別町国民健康保険病院の管理人の勤務時間に関する規則

平成28年3月29日 規則第12号

(平成28年3月29日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成28年3月29日 規則第12号