○中頓別町国民健康保険病院事業の指定居宅療養管理指導事業の運営規程
平成13年3月2日
規程第2号
(事業の目的)
第1条 中頓別町国民健康保険病院(以下「病院」という。)が行う指定居宅療養管理指導事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、病院の医師は介護保険法第7条第1項の規定による要介護状態又は介護保険法第7条第4項の規定による要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 病院の医師は、通院が困難な要介護者等に対して、その居宅を訪問して、心身の状況、環境等を把握し、療養上の管理及び指導を行い、療養生活の質の向上を図ることとする。
2 事業の実施にあたつては、中頓別町在宅介護支援センター・保健・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(位置及び名称)
第3条 事業を行う病院の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 所在地 中頓別町字中頓別175番地
(2) 名称 中頓別町国民健康保険病院
(居宅療養管理指導内容及び職員数)
第4条 病院が実施する居宅療養管理指導をする医師は、計画的かつ継続的な医学的管理に基づく介護サービス利用上の留意事項・介護方法の相談指導や、中頓別町在宅介護支援センターに対する居宅サービス計画策定に関する情報提供を行う。
2 居宅療養管理指導に従事する職員数は次のとおりとする。
(1) 医師 1名(常勤職員)
(訪問日及び訪問時間)
第5条 病院が行う居宅療養管理指導事業の訪問日及び営業時間はつぎのとおりとする。
(1) 訪問日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から1月5日までを除く。
(2) 訪問時間 午前9時から午後4時30分までとする。
(利用者の同意)
第6条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第87条第4項による同意書は別記第1号様式による。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、中頓別町の区域とする。
(その他運営についての留意事項)
第8条 病院は、医師の質的向上を図るため研修の機会等を設けるものとする。
2 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、中頓別町と病院管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。
(一部改正〔令和元年10月10日〕)

