○中頓別町国民健康保険病院介護医療院運営規程

令和4年7月27日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規定は、中頓別町が設置する中頓別町国民健康保険病院介護医療院(以下「施設」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態にあると認定された者(以下「要介護者」という。)に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令に則した適正な介護医療院サービスを提供することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称:中頓別町国民健康保険病院介護医療院

位置:枝幸郡中頓別町字中頓別175番地

(運営方針)

第3条 施設は、長期にわたる療養が必要である要介護者(以下「入所者」という。)に対し、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話その他の適正な介護医療院サービスの提供を行なう。

2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスを提供するよう努める。

3 施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行ない、市区町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な関係に努める。

(職員の配置及び職務内容)

第4条 施設に次の各号に定める職員を配置する。

(1) 管理者 1人(中頓別町国民健康保険病院と兼務)

(2) 医師 常勤1名(中頓別町国民健康保険病院及び施設管理者と兼務)

(3) 薬剤師 1人(中頓別町国民健康保険病院と兼務)

(4) 看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で3人

(5) 介護職員 常勤換算方法で6人

(6) 理学療法士 1人(中頓別町国民健康保険病院と兼務)

(7) 介護支援専門員 1人

(8) 管理栄養士 1人(中頓別町国民健康保険病院と兼務)

2 前項の規定にかかわらず、同項第5号に掲げる職員は、会計年度任用職員とすることができる。

3 第1項各号に定める職員の職務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 管理者は、施設の管理運営を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 医師は、入所者に対して医療の提供を行なう。

(3) 薬剤師は、入所者に対して施薬及び処方並びに服薬指導を行なう。

(4) 看護職員は、入所者に対して看護の提供を行なう。

(5) 介護職員は、入所者に対して介護の提供を行なう。

(6) 理学療法士又は作業療法士は、入所者に対して機能訓練の提供を行なう。

(7) 介護支援専門員は、入所者の施設サービス計画の作成に関する業務を行なう。

(8) 管理栄養士は、入所者に必要な栄養管理を行なう。

(入所者の定員)

第5条 入所者の定員は、次のとおりとする。ただし、災害時等においては、定員を超えて利用者を受け入れることがある。

区分

定員

左の内訳

区分

定員

Ⅰ型療養床

16人

多床室

16人

(介護医療院サービスの内容)

第6条 介護医療院サービスの内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 施設サービス計画の作成

(2) 療養上の管理及び看護

(3) 医学的管理下における介護及び機能訓練

(4) 日常生活上の世話

(5) 食事

(6) その他のサービス

(利用料及びその他の費用)

第7条 施設が介護医療院サービスを提供した場合の利用料の額は、法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「施設サービス費用基準額」という。)とし、当該介護医療院サービスが法定代理受領サービスであるときは、入所者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払いを受けるものとする。

2 前項に規定する利用料のほか、入所者から、別表に定める費用の額の支払いを受けることができる。なお、介護保険負担限度額認定を受けている入所者の居住費及び食費については、介護保険負担限度額認定証に記載された負担限度額を利用者負担額とする。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、事前に文書で入所者及びその家族に対して説明をした上で、同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとする。

(施設利用にあたっての留意事項)

第8条 介護医療院サービスの提供を受ける際に入所者及びその家族が留意すべき事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) 施設計画サービスに基づいた医師及び看護職員の指示並びに介護職員、理学療法士及び作業療法士の指導に従い、介護医療院サービスの効果が十分得られるよう努めること。

(2) 施設内での秩序維持に努め、口論、暴行又は中傷その他の他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 施設の設備及び備品を利用するにあたっては、職員の指示や定められた取扱要領に従い、当該設備等を破損することのないよう留意するとともに安全性の確保に努めること。

(4) 火気の取り扱いに注意すること。

(5) 施設の安全衛生を害する行為をしないこと。

(6) 外出及び外泊を希望する場合は、所定の手続により管理者に届け出ること。

(非常災害対策)

第9条 施設は、中頓別町国民健康保険病院が策定した消防計画及び防災マニュアルに基づき、中頓別町国民健康保険病院と一体となり非常災害対策を実施する。

(個人情報の保護)

第10条 施設は、入所者の個人情報について厚生労働省が策定した医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス等を遵守し、適切な取り扱いに努める。

2 施設は、施設が得た入所者の個人情報については、施設でのサービスの提供以外の目的では使用しないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて入所者又はその代理人の了解を得るものとする。

(守秘義務)

第11条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(虐待防止に関する事項)

第12条 施設は、入所者の人権擁護及び虐待の防止等のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待を防止するための職員に対する研修の実施

(2) 入所者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3) その他虐待防止のために必要な措置

2 施設は、虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを関係する市町村に通報するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第13条 施設は、介護医療院サービスの提供にあたっては、入所者又はその家族に対してサービスの内容や運営規定、職員の勤務体制について説明し、同意を得るものとする。

2 施設は、介護医療院サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認するものとする。

3 施設は、入所に際し、要介護認定を受けていない者については、その者の意思を踏まえて、要介護認定の申請手続の援助を行なう。また、入所者の要介護認定の更新手続についても同様とする。

4 施設は、介護医療院サービスの提供にあたっては、入所者又は他の入所者等の生命身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の方法により入所者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行なってはならない。緊急やむを得ず身体拘束等を行なう場合又は行なった場合は、事前又は事後速やかにその内容を家族等に十分説明するものとする。

5 施設は、療養の必要性を判断し、医学的に入所の必要がないと判断した場合には、退所を指示し、その者又はその家族に対し適切な指導を行ない、かつ退所後の主治医及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

6 施設は、入所者の病状等を勘案し、自ら必要な介護医療院サービスを提供することが困難であると認めた場合は、病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講ずるものとする。

7 施設は、介護医療院サービスに係る運営規定の概要並びに職員の勤務体制、利用料その他サービスの選択に関する重要事項を施設の見やすい場所に掲示及び中頓別町国民健康保険病院のホームページ等に掲載するものとする。

8 施設は、介護医療院サービスに携わる職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な定期健康診断などの健康管理を行なうとともに、入所者の使用する設備、備品又は飲食用に供する食器、材料、水について、衛生的な管理に努め、感染症が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を講ずる。

9 施設は、介護医療院サービスに対する苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置する。

10 施設は、提供した介護医療院サービスに関して、法の規定による市町村からの文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は質問もしくは照会には適切に対応し、指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行なう。

11 施設は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。

12 施設は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、誠意をもって損害賠償の手続を行なう。ただし、施設の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りでない。

13 前各項に規定する事項の他、運営に関する重要事項は、中頓別町国民健康保険病院長、管理者及び管理者が指名する者で協議する。

(一部改正〔令和8年訓令7号〕)

(補則)

第14条 この訓令に定めるものの他、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和8年2月25日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

項目

利用者負担額

居住費

平成17年厚生労働省告示第412号により厚生労働大臣が定める費用の額

食費

平成17年厚生労働省告示第411号により厚生労働大臣が定める費用の額

病衣代

90円/日(税込)

入所者の希望により提供した食材代

実費

美理容代

実費

中頓別町国民健康保険病院介護医療院運営規程

令和4年7月27日 訓令第12号

(令和8年2月25日施行)