○中頓別町国民健康保険病院の炊事人の勤務時間に関する規則
昭和50年12月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町国民健康保険病院に勤務する炊事人(以下「職員」という。)の勤務時間に関する事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、国民の祝日(以下「休日」という。)を除き次のとおりとし、日曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、業務の特殊性から、これらの日に勤務した職員には別な日をもつて与える。
(1) 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。
(一部改正〔平成6年規則8号・16年4号・21年4号の3〕)
(一部改正〔平成16年規則4号〕)
第4条 この規則に定めた事項以外については、職員の勤務時間並びに休暇に関する条例及び職員の勤務時間並びに休暇等に関する条例施行規則による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町国民健康保険病院の炊事人の勤務時間に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号の3)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日規則第12号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
別表
(全部改正〔平成24年規則12号〕)
職員の勤務時間は、午前6時50分から午後7時00分までとし、朝食、昼食、夕食のための時間割振は、次のとおりとする。
勤務時間 | 休憩時間 | 備考 |
6:50~8:15 | ||
8:30~9:20 | ||
10:00~12:25 | ||
12:40~13:00 | ||
13:00~14:00 | ||
16:00~18:25 | ||
18:40~19:00 | ||
7時間45分 | 1時間 |