○中頓別町国民健康保険病院運営委員会条例

昭和54年3月15日

条例第7号

(設置)

第1条 中頓別町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の円滑な業務運営を図るために、中頓別町国民健康保険病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行い答申するほか、病院の運営に関し、町長へ提言することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内で構成する。

2 委員は、学識経験者とし、町長が委嘱する。

(一部改正〔平成12年条例9号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は4年とし、再任することを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、委員の互選により会長、副会長各1名を置く。

2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会に事務局を置き、事務局の職員は町長が任命する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条から第6条の規定は、昭和54年5月1日から適用する。

2 この条例施行の際、中頓別町国民健康保険病院運営委員会委員であるものは、第3条の規定にかかわらず、この条例による委員に委嘱されたものとする。

3 前項の委員の任期は、昭和54年4月末日までとする。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

中頓別町国民健康保険病院運営委員会条例

昭和54年3月15日 条例第7号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第7号
昭和62年6月1日 条例第11号
平成12年3月9日 条例第9号