○中頓別町国民健康保険病院運営委員会条例
昭和54年3月15日
条例第7号
(設置)
第1条 中頓別町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の円滑な業務運営を図るために、中頓別町国民健康保険病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行い答申するほか、病院の運営に関し、町長へ提言することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内で構成する。
2 委員は、学識経験者とし、町長が委嘱する。
(一部改正〔平成12年条例9号〕)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は4年とし、再任することを妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、委員の互選により会長、副会長各1名を置く。
2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会に事務局を置き、事務局の職員は町長が任命する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
2 この条例施行の際、中頓別町国民健康保険病院運営委員会委員であるものは、第3条の規定にかかわらず、この条例による委員に委嘱されたものとする。
3 前項の委員の任期は、昭和54年4月末日までとする。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。