○中頓別町国民健康保険病院事務決裁規程
昭和47年5月8日
規程第1号
(趣旨)
第1条 中頓別町国民健康保険病院における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。
(1) 決裁 町長又は町長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意志決定を行なうことをいう。
(2) 専決 町長又は受任者の権限に属する事務について、最終的に意志決定を行なうことをいう。
(3) 代決 町長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わつて決裁することをいう。
(町長の決裁事項)
第3条 町長の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 重要な事業の計画及び実施方針に関すること。
(2) 議会に提出する議案、報告及び資料に関すること。
(3) 予算の編成に関すること。
(4) 条例、規則及び訓令に関すること。
(5) 重要な許可、認可、取消し、その他の行政処分に関すること。
(6) 重要な請願及び陳情に関すること。
(7) 重要な訴訟及び不服申立てに関すること。
(8) 表彰に関すること。
(9) 病院に関する委員会委員等の任免に関すること。
(10) 職員の人事及び給与に関すること。
(11) 重要な寄付の受納に関すること。
(12) 重要な財産の取得、交換及び処分に関すること。
(13) 重要な病院施設の設置又は廃止に関すること。
(14) 重要な契約の締結に関すること。
(15) 重要又は異例に属する賠償に関すること。
(16) 重要又は異例に属する告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(院長の専決事項)
第4条 院長は、別表第1に掲げる事項を専決することができる。
(一部改正〔平成19年規程2号〕)
(事務長の専決事項)
第5条 事務長は、別表第2に掲げる事項を専決することができる。
(専決の制限)
第6条 前2条に規定する専決事項であつても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。
(代決権者及び代決の順序)
第7条 代決を行なうことができる者及び代決の順序は、別表第3に定めるとおりとする。
2 前項の規定により代決した事項は、すみやかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(代決の禁止)
第8条 代決すべき事項が、次の各号の一に該当するものについては代決することができない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
附則
この規程は、昭和47年5月10日から施行する。
附則(平成14年規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1
(一部改正〔平成14年規程1号〕)
1 看護師の配置転換に関すること。
2 町内各官公衙、事業所等の嘱託医の受諾に関すること。
3 医師及び診療部門担当職員の出張命令に関すること。
4 医師及び診療部門担当職員の宿日直時間外勤務の命令に関すること。
5 医師及び診療部門担当職員の休暇の許可に関すること。
6 異例なものを除く医師及び診療部門担当職員の願出、届出の処理に関すること。
7 200,000円をこえる支出負担行為及び支出命令。ただし、異例なものを除く。
別表第2
1 定例又は軽易な文書の照会及び回答
2 時間外勤務命令、休日勤務命令
3 事務職員の日直命令
4 軽易な工事の発注及び資材の検査並びにその監督
5 市外電話の承認
6 軽易な広報事項
7 公印の管守
8 統計調査及び報告
9 異例なものを除く事務職員の旅行命令及び休暇の承認
10 異例なものを除く事務職員の願出及び届出処理
11 定例的な給与その他の給付、共済費及び退職手当組合負担金の支出負担行為並びに支出命令
12 旅費の概算払の支出命令
13 1件金額200,000円未満の支出負担行為及び支出命令
14 前各号のほか所管事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理
別表第3
(一部改正〔平成19年規程2号〕)
決裁事項 | 代行することができる者 | |
第1次 | 第2次 | |
町長の決裁事項 院長の決裁事項 事務長の決裁事項 | 副町長 副院長 次長 | 院長(不在のときは副院長) 事務長 係長 |