○中頓別町国民健康保険病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成26年3月14日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第37条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第38条・第39条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第40条・第41条)

第2節 出納(第42条―第49条)

第3節 たな卸(第50条―第54条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第55条―第58条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第59条)

第2節 取得(第60条―第69条)

第3節 管理及び処分(第70条―第74条)

第4節 減価償却(第75条・第76条)

第7章 引当金(第77条・第78条)

第8章 予算(第79条―第84条)

第9章 決算(第85条―第88条)

第10章 雑則(第89条―第93条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、中頓別町財務規則(平成25年規則第11号)の特例を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取扱うことのできる現金の限度額は、30万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行なわせるものとする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第7条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計票を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引の明細を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 固定資産台帳

(2) 企業債台帳

(3) 未払金整理簿

(4) 預り金整理簿

(5) 物品出納簿

(6) 未収金整理簿

(7) 現金出納簿

(8) 総勘定元帳

(9) 予算執行整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。

3 事務長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 帳簿は、随時照合してその正確を期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額等を明らかにした書類を添付し、院長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該期日の5日前までに送付しなければならない。

3 前2項の場合において法令に基づき健康保険等の保険者に請求するものについては、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第17条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 事務長及び現金取扱員は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収証を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合に準用する。

(収納金の取扱)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入金又は振替られた収入金があるときは、直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに収納済通知書を事務長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、収入の収納を証する書類を添付して院長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して院長の決裁を受けてその旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第34条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、中頓別町とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 事務長及び出納取扱金融機関は、納入者が収入の納付に用いた小切手がある場合は、それが確実に収納されたとき収入として取扱い、収納が確実でないものは受取を拒絶した旨を相手方に通知しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて院長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証憑類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して院長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書、証憑を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 事務長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前払金)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払または前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して院長の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 中頓別町農業協同組合

(口座振替手続等)

第30条 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的等を記載した口座振替書を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、事務長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第31条 事務長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 事務長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して押印しなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、事務長が行う。

(領収書等の徴収)

第34条 事務長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合はこの限りではない。

(支払小切手の整理)

第35条 事務長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 事務長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第36条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、院長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第37条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、院長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第38条 事務長は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出し)

第39条 預り金及び預り有価証券の出納は、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第40条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 燃料

(たな卸資産の貯蔵)

第41条 事務長は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第42条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって院長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第43条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第44条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第45条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票により院長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第46条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第47条 事務長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、出庫伝票により院長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(発生品)

第48条 事務長は、第40条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第43条第2号及び第45条の規定に順応し受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第49条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、院長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについてはこれを廃棄することができる。

2 第47条の規定は、前項の場合については準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第50条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(たな卸)

第51条 事務長は、毎事業年度末たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定によりたな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(たな卸の立会)

第52条 前条第1項及び第2項の規定によりたな卸を行う場合は、事務長は、院長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(たな卸の結果の報告)

第53条 事務長は、たな卸を行った結果を、第51条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて院長に報告しなければならない。

2 たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告とあわせて院長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(たな卸修正)

第54条 たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき振替伝票を発行して院長の決裁を得、これを修正しなければならない。

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第55条 事務長は、医療消耗品、消耗品及び消耗備品等並びに第40条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを院長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第56条 事務長は、第40条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第57条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して院長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第58条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第49条の規定に準じて売却し又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第59条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第60条 固定資産の取得価額は次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第61条 固定資産を購入しようとする時は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 予算価額及び単価

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第62条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明かにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第63条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第64条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第65条 第44条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第66条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第67条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準にしたがって間接費を配賦し工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第68条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第69条 予算第4条に定める資本的収入、支出については、整理勘定を設けて経理することができる。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振替なければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第70条 事務長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整理し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第71条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく、町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第72条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事由

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第73条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、院長の決裁を受けて再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第43条第2号及び第45条の規定に準じてたな卸資産に振替なければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第74条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第75条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第76条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の10に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第77条 施行規則第22条に規定する将来の特定の費用又は損失の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他の引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第78条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

(予算原案の作成)

第79条 院長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第80条 院長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第81条 事務長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために予算実施計画の款、項、目の区分及び別に定める節の区分により作成し、院長の決裁を経て執行しなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第82条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第83条 事務長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第84条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して4月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第85条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第86条 事務長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(帳簿の締切)

第87条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第88条 事務長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 雑則

(賠償責任)

第89条 法第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号の掲げる行為をする権限を有する職員が、当該行為をし、又はすべき場合において当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

(一部改正〔令和5年規則14号〕)

(入札保証金の率)

第90条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の15に規定する入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

(契約保証金の率)

第91条 令第21条の15に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

(経理状況の報告)

第92条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに院長の決裁を得て町長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第93条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支出負担行為兼支出伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 日計表 様式第4号

(5) 総勘定元票 様式第5号

(6) 調定伺票 様式第6号

(7) 現金内訳表 様式第7号

(8) 物品出納簿 様式第8号

(9) 固定資産台帳 様式第9号

(10) 企業債台帳 様式第10号

(11) 未払金整理簿 様式第11号

(12) 未収金整理簿 様式第12号

(13) 入庫伝票 様式第13号

(14) 出庫伝票 様式第14号

(15) たな卸表 様式第15号

(16) 病院事業試算表 様式第16号

この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(一部改正〔平成27年規則3号〕)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益





医業収益



主たる医業活動から生ずる収益


入院収益


入院患者の医療に係る収益


外来収益


外来患者の医療に係る収益


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とした他会計からの負担金


その他医業収益





室料差額収益

個室使用等にかかる室料差額収益



公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動にかかる収益



医療相談収益

人間ドック等個別的健康診断にかかる収益、受託検査料収益、医療設備、器械を他の医療機関に利用させた場合の収入等



受託検査施設利用収益

受託検査料収益並びに医療設備及び機械を他の医療機関に利用させた場合の収益



その他医業収益

消毒料、洗たく料、乗物使用料など前記の科目に属さない収益、金属及び財務活動に伴う収益その他の主なる医業活動以外の原因から生ずる収益

介護保険事業収益



主たる介護保険事業活動から生ずる収益


訪問看護収益


訪問看護活動に係る収益


その他訪問看護収益



医業外収益



主たる医業活動以外から生ずる収益


受取利息配当金





預金利息

普通預金、定期預金等の利子



基金利息

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有することにより生ずる利息



貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金等の利子



有価証券利息




配当金



他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計から補助金で返済を要しないもの


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計から負担金


補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金


負担金交付金


収益的支出を負担することを目的とする負担金、交付金


患者外給食収益


職員、付添人等の給食にかかる収入


長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下(規則)という。)第21条第2項及び第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの


その他医業外収益





有価証券売却収益

有価証券の売却代金



不用品売却収益

不用品の売却代金



その他医業外収益


特別利益





固定資産売却益


固定資産の売却額が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える差額


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用





医業費用



主たる医業活動から生ずる費用


給与費





給料

常勤職員の本給を「医師給」「看護師給」「医療技術員給」「事務員給」及び「労務員給」の職種別に区分して整理すること。



手当

常勤職員の扶養、期末、通勤、超過勤務及び特殊勤務等の諸手当



賃金

臨時職員及び人夫の賃金



報酬

臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員などの役員に対する報酬



法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等



退職給付費

退職者に支給する退職金(退職給与引当金繰入は含めない。)、退職手当組合負担金



賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額



法定福利費

法定福利費引当金として計上するための繰入額



引当金繰入額



材料費





薬品費

投薬用薬品、注射用薬品、その他薬品の費用



診療材料費

ア)診療用材料として直接消費されるもの。例えば、レントゲンフィルム、歯科用の材料、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ脱脂綿、縫合糸、氷等の費用

イ)診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって、1年内に消費するもの。例えば、注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シャーレ、体温計、氷枕等の費用

ウ)半減期が1年未満の放射性同位元素の費用



給食材料費

ア)患者給食のため消費する食品の費用

イ)患者給食用具等であって、1年内に消費するもの。例えば、泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤等の費用



医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者用給食用具等であって、減価償却を必要としないもののうち、1年をこえて使用できるもの。例えば、聴診器、血圧計、紺糸、鉤類、食缶、鍋、自動天秤などの費用


経費





厚生福利費

法定福利費以外の職員の厚生福利のための費用



報償費

報酬費、賞賜金等



旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)等の費用



職員被服費

従業員に支給または貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣等の費用



消耗品費

事務用、管理用などに使用するものであって、1年内に消耗するもの。例えば、帳簿、諸用紙、ペン先、印肉、ゴム印等の事務用品、タイプ活字、電球、洗剤、掃除用品等の費用



消耗備品費

事務用、管理用の用具等で、1年をこえて使用できるものであっても減価償却を必要としないものの費用



光熱水費

電気料、水道料、下水道料等の費用



燃料費

重油、ガソリン、プロパンガス等の費用



食糧費

会議、出張医等に係る茶菓、弁当代等



印刷製本費

医療用諸様式等の印刷及びその他の印刷費用



修繕費

固定資産等の維持に必要な費用、ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は、当該固定資産勘定に含める。



保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料



賃借料

土地、建物の賃借料、設備器械の使用料等



通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、搬送料等の費用



委託費

委託した業務の対価として支払われる費用。なお、検査委託料、洗たく委託料、保清委託料等



諸会費

各種団体などに対する会費



交際費

渉外諸費用



貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額



修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額



雑費

前記の科目に属さない費用


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額



建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費



構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費



機械備品減価償却費

機械備品に対する減価償却費



車両減価償却費

車両に対する減価償却費



リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費



放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費



その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費



無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費


資産減耗費





たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質等による除去費及び低価法による評価損



固定資産除去費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費


研究研修費





研究材料費

研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用



謝金

研究研修のために招聘した講師に対する謝礼金等の費用



図書費

研究研修図書(定期刊行物を含む。)の購入代



旅費

学会講習会出席等の旅費またはこれらに対する補助額



研究雑費

印刷費、消耗品費、研修会費等の前記の科目に属さない費用

介護保険事業費用



主たる介護保険事業活動から生ずる費用


(目節は医業費用に準じる)



医業外費用



金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる医業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費





企業債利息

企業債に対する利息



長期借入金利息

長期借入金、他会計借入金に対する利息



一時借入金利息

一時借入金に対する利息



企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費



その他支払利息

リース債務等に対する利息


患者外給食材料費


ア)従業員、付添人等の給食のため消費する食品の費用

イ)従業員、付添人等の給食用具などであって1年内


雑損失


前記の科目に属さない費用



不用品売却原価

売却した不用品の原価



その他雑損失

医業外費用で他の科目に属さないもの

特別損失





固定資産売却損


固定資産売却額がその帳簿価格に附則する差額


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額


災害による損失


災害による巨額の臨時損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



1単位(1個、1セット、1台など)の取得価格30,000円以上(事業規模に応じ、30,000円以上を10,000円以上とする等、会計規則で適宜規定することは差支えないが30,000円を超える価格を基準とすることは適当ではない。)であって、耐用年数が1年以上のもの、固定資産の取得価格には、手数料、周旋料、搬入費、据付費等これを取得するために要した費用を含む。)


土地


土地(事業用の敷地のほか、公舎敷地、運動場、農園等の経営附属用土地含む。)は用途別に記載し、土地の取得に関して要した費用、例えば買収費、整地費(建物又は構築物に直接に関係のあるものを除く。)及び測量費等


建物


建物(病棟、管理棟、職員宿舎、倉庫、車庫その他一切の建物及び建物附属設備)を用途別に記載し、建物と一体をなす電気、汽缶、暖房、昇降機、給排水、衛生の各設備等、建物の取得に関して要した工事費買収費(買収建物を使用するために要した修繕、模様替、改造等の諸経費を含む。)、整地費(土地に計上されるものを除く。)


建物減価償却累計額


建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却引当金


構築物


煙突、貯水池、門、囲障等建物以外の工作物であって土地に固定されたもの


構築物減価償却累計額


構築物に対する減価償却引当金


機械備品


機械、器具、什器等


機械備品減価償却累計額


機械備品に対する減価償却引当金


車両


自動車、船舶等乗用車、巡回診療車(船舶巡回診療船を含む。)及び運搬具等


車両減価償却累計額


車両に対する減価償却引当金


放射性同位元素


診療用の放射性同位元素


放射性同位元素減価償却累計額


放射性同位元素に対する減価償却引当金


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産減価償却累計額


リース資産に対する減価償却引当金


建設仮勘定


有形固定資産の建物又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。)


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産減価


その他有形固定資産に対する減価償却引当金


償却累計額



無形固定資産





借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利


地上権


民法第265条に規定する権利


電話加入権


電話を取得するために要した金額、ただし電話債券の購入費は「その他投資」とすること。


ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く)


リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


その他無形固定資産


前記の科目に属さないものであって期間が1年度超えるもの

投資その他資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律25号)第2条に規定する有価証券並びにこれに係る払込金額領収証及び申込金額領収書中で投資の目的をもって所有するもの


長期貸付金


貸付金で返済期日が賃借対照表日から起算して1年以上のもの



一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの



他会計貸付金

他会計への長期貸付金


出資金




基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの


その他投資


前記の科目に属さないもの


減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金





現金


現金、手許にある当座小切手、送金為替手形等


預金


当座預金、普通預金、定期預金、通知預金、金銭信託等(賃借対照表日から1年内に期限の到来するもの)

未収金





医業未収金


医業活動に係る未収金


医業外未収金


医業活動以外に係る未収金


その他未収金


医業未収金及び医業外未収金以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの、ただし、1年を超えて所有するものは含めない。

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品





薬品


薬品(薬品費参照)のたな卸高


診療材料


診療材料(診療材料費参照)たな卸高


給食材料


給食材料(給食材料費及び患者外給食材料費参照)のたな卸高


燃料


重油等燃料のたな卸高

短期貸付金





一般貸付金


他会計以外に対する短期貸付金


他会計貸付


他会計に対する短期貸付金


職員貸付金


職員に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合未だ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち、当該事業年度の費用に属さないもの(未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料)で賃借対照日から計算して1年内に費用となるべきもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産



上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金





資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額


出資金


他会計からの出資金の額


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価格を控除した額


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額


利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処分欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額



当年度純利益(当年度純損失)

当年度損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到達するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到達するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給与引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で賃借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他の長期借入金


1年内に返済期限の到達する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により、すでに確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、医業期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払賃借料、未払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


医業前受金


医業活動にかかる収益の前受額


医業外前受金


その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受金


その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受金

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだに提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの


賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金


法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


その他引当金



その他流動負債





預り金





預り保証金

患者からの入院保証金等



預り諸税

所得税、市町村民税等の控除額で一時的な預り金



その他預り金

上記以外の一時的な預り金


その他流動負債


仮受金など前記の科目に属さない債務であって期間が1年内のもの

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




様式 略

中頓別町国民健康保険病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成26年3月14日 規則第1号

(令和8年2月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成26年3月14日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第3号
令和5年12月13日 規則第14号
令和8年2月25日 規則第1号