○中頓別町国民健康保険病院処務規程

昭和47年6月30日

規程第2号

第1条 中頓別町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の処務に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 病院の事務局に総務係を設け係長をおく。

2 総務係の分掌事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の発送、編集及び保存に関すること

(2) 公印の管守に関する事項

(3) 日誌、出勤簿に関する事項

(4) 財産の管理に関する事項

(5) 職員の人事給与、福利厚生及び研修に関する事項

(6) 服務及び院内取締りに関する事項

(7) 医療器械、器具その他備品の購入、検収及び管理に関する事項

(8) 病院会計、収支予算の編成及び決算に関する事項

(9) 財政計画に関する事項

(10) 出納検査及び決算審査に関する事項

(11) 薬品及び診療材料の購入、検収に関する事項

(12) 診療録、診断書、その他医療法に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項

(13) 医事報告及び医事統計その他諸報告に関する事項

(14) 患者の受付及び入退院に関する事項

(15) 出張医師の派遣要請に関する事項

(16) 診療報酬の請求に関する事項

(17) 基準寝具の管理運営に関する事項

(18) その他医事及び経理に関する一切の事項

(全部改正〔平成12年規程1号〕)

第3条 接受文書は、次の各号によつて処理しなければならない。

(1) 普通文書は、開封しその余白に受付印を押し、上司の決裁を経て処理すること。

(2) 親展文書は、封緘のまま文書配付簿に記載の上名宛人に配布し証印をとること。

第4条 郵便切手及び葉書は、郵便切手受払簿に記載し、その受払残高を明らかにしなければならない。

第5条 電信電話については、公用、私用の区別を明らかにし、私用のものはその都度料金を徴収しなければならない。

第6条 外来患者が、診療申込みをしたときは、診療内容内訳書により受付記入し懇切にこれに応じなければならない。

第7条 入院患者処理のため入院簿を備付け、入院、転料、転室、その他必要な事項を記載しなければならない。

第8条 病院に職員名簿及び住所録を備付け、異動の都度これを整理しなければならない。

第9条 患者を診療をしたときは、診療録を作製し、薬局においては薬品の受払い記録を行なうものとする。

第10条 薬品の保管については、法の定めるところにより処理するものとする。

第11条 職員が出勤したときは、出勤簿に自ら捺印しなければならない。

第12条 職員は、事故等により遅参又は早退しようとする場合は、その事由を院長に届出、その承認を受けなければならない。

第13条 職員の休暇等については、職員の勤務時間並びに休暇等に関する条例(昭和26年条例第22号)による。

第14条 職員が退庁するときは、その管掌する文書その他の物品を整理収蔵し、火災防止及び戸締り等の必要な措置をとらなければならない。

第15条 院長が退職したときは、速かに事務の引継ぎをなし、その旨町長に届出なければならない。ただし、後任者が未定の場合は、特に命ぜられたものにその手続きをしなければならない。

第16条 職員が退職したときは、後任者に担当事務の引継ぎをなし、連署の上これを院長に届出なければならない。

第17条 職員の出張は、出張命令簿を以つて命じなければならない。

第18条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後すみやかに、その出張中取り扱つた事務の結果を復命しなければならない。

第19条 退庁後又は休日に際し庁舎及びその近傍に火災のあるときは、すみやかに登庁して上司の指揮をうけなければならない。

2 震災等に際し病院施設の危険なときもまた同じである。

第20条 当直は宿直、日直とし、その勤務時間は次のとおりとする。ただし、勤務時間経過後においても事務の引継ぎを終わるまでは引続き勤務しなければならない。

(1) 宿直 平日は退庁時限から、休日、休暇日、土曜日、日曜日(以下「休日等」という。)は、平日の退庁時限から翌日の出勤時限まで

(2) 日直 休日等において平日の出勤時限から退庁時限まで

(一部改正〔平成12年規程1号〕)

第21条 当直に従事する職員(以下「当直員」という。)は、次の各号に掲げるところにより事務長が当直命令簿により当直を命ずるものとする。

(1) 宿直 病棟当直のみとし、看護師(見習看護師を含む。)2名をもつて充てる。

(2) 日直 病棟日直と事務日直をおき病棟日直は、看護師(見習看護師を含む。)3名を、事務日直は、事務職員1名をもつてそれぞれ充てる。

(一部改正〔平成12年規程1号・14年1号〕)

第22条 事務当直員は、勤務時間外における次の事務を司さどるものとする。

(1) 文書及び物品の収受

(2) 急を要する文書及び物品の発送

(3) 電話の受発

(4) 公印の管守

(5) 病院内外の取締

2 病棟当直員は、勤務時間外における次の事項を司さどる。

(1) 入院患者の看護に関すること。

(2) 緊急患者の応待及び医師との連絡に関すること。

(3) 院内の取締りに関すること。

第23条 前条の規定により当直を命ぜられた職員が、疾病その他やむを得ない理由により、当直をすることができない場合は、事務長の承認をうけなければならない。

第24条 当直員は盗難又は院内若しくはその附近に火災その他の非常事態が発生した場合は、臨機の処置をとるとともに院長、副院長、事務長及び関係先に急報しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程のほか必要な事項については、「中頓別町役場処務規程」による。

(平成12年規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

中頓別町国民健康保険病院処務規程

昭和47年6月30日 規程第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和47年6月30日 規程第2号
平成12年3月10日 規程第1号
平成14年3月15日 規程第1号