○中頓別町国民健康保険病院規則
昭和50年10月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町国民健康保険病院の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料又は手数料)
第2条 病院において使用料、手数料及び医療費等を徴収したときは、領収証(様式1・2・3号)を交付しなければならない。
2 使用料、手数料の額は別に定める。
(内規)
第3条 院長は、病院の医療業務に関する必要な事項について内規を定めたときは、速やかに町長に報告するものとする。
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(協議)
第4条 町長は、次の事項については院長の意見をきいて行う。
(1) 病院職員の任免、進退、賞罰、その他人事に関すること。
(2) 病院に関する諸規定の制定又は改廃に関すること。
(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関すること。
(4) その他病院に関し必要な事項
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(委任事項)
第5条 院長への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 病院における使用料、手数料の延納及び分納に関すること。
(2) 国民健康保険病院条例第17条の規定に基き入院をことわり、又は退院を命ずること。
(3) 国民健康保険病院条例第18条に関する事項
(4) 診療報酬の請求に関する事項
(5) その他特に町長が委任した事項
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(退職)
第6条 病院職員が退職しようとするときは、その3月前に院長を経て町長に申し出るように努めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則13号〕)
(帳簿)
第8条 病院には諸法規に基き必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(日当直)
第9条 病院の日当直に関し必要な事項は別に定める。
(勤務時間)
第10条 職員の勤務時間は、休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。
(一部改正〔平成5年規則1号・16年9号・21年4号の2〕)
(休憩時間)
第11条 職員の休憩時間は、午後零時から、1時間とする。
(一部改正〔平成5年規則1号・16年9号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 中頓別町国民健康保険病院規則(昭和31年規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号の2)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成19年規則2号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成19年規則2号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成19年規則2号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成19年規則2号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成19年規則2号・令和元年10月10日〕)
