○中頓別町国民健康保険病院条例
昭和30年8月29日
条例第17号
第1章 総則
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により診療施設を中頓別町字中頓別175番地に設置する。
(一部改正〔平成24年条例25号〕)
(名称)
第2条 前条の診療施設は、中頓別町国民健康保険病院という。
(任務)
第3条 病院は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険、介護保険、その他社会保険の主旨に基き、これが模範的な診療及び一般患者の診療を行い国民健康保険、介護保険、事業を円滑に実施すること。
(2) 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。
(4) 訪問看護事業者としての指定を受け、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の規定による居宅サービスの内、同法第8条第4項及び第8条の2第3項の規定により、要介護状態又は要支援状態にあるものに対し、適正な指定訪問看護を提供すること。
(5) 通所リハビリテーション事業を行い適正な居宅サービスを提供すること。
(6) 居宅介護支援事業所の指定を受け、事業所の介護支援専門員が、要介護状態または要支援状態にある者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供すること。
(7) 介護医療院開設許可を受け、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第29項の規定により、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、適正な介護医療院サービスを提供すること。
(一部改正〔平成13年条例6号・24年25号・令和2年6号・4年10号〕)
(診療)
第4条 病院は、中頓別町国民健康保険及び介護保険の被保険者に対し次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険及び介護保険の被保険者、その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置手術及びその他の治療
(6) 病院への収容
(一部改正〔平成13年条例6号〕)
(使用料又は手数料)
第5条 前条の診療をうけた者に対しては、前に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。
(診療時間)
第6条 診療日における診療時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、急患その他必要あるときはこの限りでない。
(一部改正〔平成5年条例6号・16年41号・21年22号〕)
第2章 職員
(職員)
第7条 病院に院長、副院長、医長、薬局長、事務長、看護師長及びその他の職員を置く。
(一部改正〔平成14年条例14号・19年2号〕)
(院長)
第8条 院長は、医師である職員をもつて充てる。
2 院長は、町長の命をうけ病院の管理に関する事務を掌理する。
(一部改正〔平成19年条例2号〕)
第8条の2 副院長は、医師である職員をもつて充て、院長を補佐し、院長に故障あるときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成19年条例2号〕)
(医長)
第9条 医長は、医師である職員でもつて充て、院長の命をうけ医術に従事する。
(一部改正〔平成19年条例2号〕)
(薬局長)
第10条 薬局長は、薬剤師をもつてこれに充て、院長の命をうけ薬剤に関する事務を掌理する。
(一部改正〔平成19年条例2号〕)
(事務長)
第11条 事務長は、職員をもつて充て、院長の命をうけて病院の庶務を掌る。
(一部改正〔平成19年条例2号〕)
(その他の職員)
第12条 看護師長及びその他の職員は、それぞれ上司の命を受け院務に従事する。
(一部改正〔平成14年条例14号〕)
第3章 組織
(内部局)
第13条 院務を分掌させるため、院内に次の部局を置く。
(1) 医療部
内科、外科、放射線科、検査室、リハビリテーション室、訪問看護・居宅介護支援室、介護医療院
(2) 薬局
(3) 事務室
(一部改正〔平成28年条例29号・令和2年6号・4年10号〕)
(分掌事務)
第14条 各部局の分掌事務は、次のとおりとする。
医療部
(1) 各科医療に関する事項
(2) 保健師、看護師の業務に関する事項
(3) 診療室及び病室の管理運営に関する事項
(4) 保健施設に関する事項
(5) 巡回診療施設に関する事項
(6) 細菌学的、血清学的、その他各種検査に関する事項
(7) 放射線に関する事項
(8) リハビリテーションに関する事項
(9) 訪問看護等、指定居宅サービスに関する事項
(10) 居宅介護支援に関する事項
(11) 介護医療院に関する事項
(12) その他医療に関する事項
薬局
(1) 調剤及び製剤に関する事項
(2) 分析試験及び検査に関する事項
(3) 麻薬管理に関する事項
(4) 調剤器具及び医療消耗品の出納保管に関する事項
(5) 薬品の購入、保管に関する事項
(6) その他薬事に関する事項
事務室
(1) 文書の収受、発送、保存に関する事項
(2) 国民健康保険特別会計施設勘定の予算経理に関する事項
(3) 病院職員の人事給与に関する事項
(4) 病院の職員管守に関する事項
(5) 病院の日誌、出勤簿の整理に関する事項
(6) 病院の使用料、手数料の請求及び収納に関する事項
(7) 診療報酬請求明細書の作製に関する事項
(8) 医療器具その他備品の管理に関する事項
(9) 診療録診断書類その他医療法に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項
(10) 院内の火災、盗難予防並びに取締りに関する事項
(11) その他、他部局に属さない事項
(一部改正〔平成14年条例14号・28年29号・令和2年6号・4年10号〕)
第15条 前2条に定める他病院に診療所を置くことができる。
2 診療所の設置については、別に町長が定める。
第4章 雑則
(患者収容定数)
第16条 病院の患者収容定数20名、介護医療院の利用定数は16名とし給食を実施する。
(一部改正〔令和4年条例10号〕)
(入院及び退院)
第17条 次の各号の一に該当するときは、入院をことわり、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 使用料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が病院に関する規定に違背し、又は職員の指図に従わず若しくは不都合の行為のあつたとき。
(4) 前各号の外患者の入院又は在院を不適当と認めるとき。
(弁償)
第18条 患者その付添人又は来訪者は、病院の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減免することができる。
(規則への委任)
第19条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 中頓別村国民健康保険病院条例(昭和24年条例第20号)は、廃止する。
3 従前の中頓別村国民健康保険病院条例の規定に基いてなされた手続き、その他の行為は、この条例の相当する規定に基いてなしたものとみなす。
附則(昭和34年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和62年条例第21号)
この条例は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町国民健康保険病院条例の改正の規定は平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第41号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第25号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月9日条例第29号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月7日条例第10号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。