○中頓別町水道料金等滞納整理事務手続要領

平成19年11月26日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、中頓別町水道事業における水道料金等を3箇月以上にわたり滞納した者に対し、中頓別町水道事業条例(昭和34年中頓別町条例第14号)第33条に規定する給水の停止手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 水道料金等納入通知書の納入期限は、次の各号によるものとする。

(1) 集金制、納付制及び随時納入するものは、納入通知書に指定した日とする。

(2) 口座制は、口座振替日とする。

(督促状)

第3条 前条各号に定める納入期限を経過しても納入のない者に対し、納入期限を定め督促状(別記第1号様式)により督促する。

2 督促状の発送は、町税以外諸収入金の徴収に関する条例(昭和50年中頓別町条例第35号)第2条第1項の規定により、納期限後20日以内とする。

(催告書)

第4条 督促状に指定した期限を経過しても、なお納入のない者に対し再度期限を定め催告書(別記第2号様式)により催告する。

2 催告書の発送は、督促状に指定した日を15日経過したときとする。

(納入の指導)

第5条 催告書に指定した日を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ納入指導を行うものとする。この場合において、給水停止対象者に対し水道料金等の未納による面談通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(給水停止の予告)

第6条 給水停止対象者が次の各号の一に該当するときは、給水停止予告通知書(別記第4号様式)により給水停止を予告するものとする。

(1) 滞納が6箇月以上のとき。

(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき。

(3) 納入指導に従わないとき。

(4) その他特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の通知)

第7条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し給水停止通知書(別記第5号様式)により給水停止を通知する。

(給水停止)

第8条 給水停止通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し給水停止執行通知書(別記第6号様式)により給水停止を通知する。

2 給水停止は、閉栓、メーター撤去等により行う。

(給水停止の猶予)

第9条 給水停止対象者が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について分納誓約書(別記第7号様式)の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることができない。

(2) 財産が天災、火災、若しくはその他災害を受け、又は盗難等の事情により料金等を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が、負傷及び疾病等の理由により料金等を納入することができないと認められるとき。

(4) その他特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消)

第10条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況、その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第11条 次の各号の一に該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金を完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(その他)

第12条 この要領に定めのないときは、その都度町長が別に定める。

1 この要領は、平成19年12月1日から施行する。

2 この要領の施行の際、現に水道料金等を2年以上にわたり滞納している者が、消滅時効を援用したときは、この要領の規定にかかわらず、給水停止をすることができる。

(平成29年3月21日訓令第10号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成29年訓令10号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

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(全部改正〔平成29年訓令10号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

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(全部改正〔平成29年訓令10号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

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(全部改正〔平成29年訓令10号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

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(全部改正〔平成29年訓令10号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

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(全部改正〔平成29年訓令10号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

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(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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中頓別町水道料金等滞納整理事務手続要領

平成19年11月26日 要領第2号

(令和元年10月10日施行)