○中頓別町排水設備等指定工事店規則
平成11年2月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町公共下水道条例(平成10年中頓別町条例第19号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により、町長が指定する排水設備等の工事(除害施設を除く。以下「工事」という。)を施工する者(以下「指定工事店」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 責任技術者を1名以上雇用していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 町内に営業所があること。
(指定の欠格条項)
第3条 次の各号の一に該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 工事業者(法人にあつては代表者)が禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者であつて復権していない場合
(2) 工事業者(法人にあつては代表者)が第19条の規定により責任技術者としての登録を取消されてから2年を経過していない場合
(3) 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取消されてから2年を経過していない場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店として指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店(新規・継続)指定申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第1号に該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登録簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 前年度の納税証明書
(4) 雇用する責任技術者名簿(新規・継続)(第2号様式)及び雇用関係を証する書類
(5) 雇用する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第16条第1項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し。
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) その他、町長が必要と認める書類
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(第5号様式)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。又第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間指定工事店証を返納しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにこの規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工事費で施工しなければならない。又工事契約に際しては工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。
(4) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は条例第5条に規定する排水設備等の計画に係る町長の確認を受けた者でなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関し町長から協力の要請があつた場合は、これに協力するよう務めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から2年とする。ただし、特別の理由があるとき町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、満了の日の1月前までに下水道排水設備指定工事店(新規・継続)指定申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があつたとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 雇用する責任技術者に異動があつたとき。
(6) 住所表示、電話番号に変更があつたとき。
(7) 代表者の住所に異動があつたとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届け出を受けたときは、指定を取消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取消し、又は6月を越えない範囲において指定の効力を停止させることができる。
(1) 条例又は、この規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の認定と登録)
第11条 町長は、第2条第1項において定める責任技術者についての認定を行い、これを登録するものとする。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにこの規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(認定試験の実施)
第13条 第2条第1号に定める責任技術者は、社団法人日本下水道協会北海道支部が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格した者でなければならない。
(登録資格)
第14条 試験に合格した者は、第11条に定める責任技術者として認定され、その登録を受ける資格を有する者とする。
(1) 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権しない者
(2) 不正行為又は不正行為等によつて試験の合格又は責任技術者としての登録を取消され、2年を経過していない者
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が受験を不適当と認めた者
(登録の申請)
第15条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに責任技術者登録申請書(新規・継続)(第8号様式)を提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類
3 前条の登録有資格者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町職員等の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は氏名及び住所に異動があつたときは、直ちに責任技術者登録事項異動届(第10号様式)に異動の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(第11号様式)を町長に提出し再交付を受けなければならない。
(登録の有効期間)
第17条 責任技術者登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、2年とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新及び更新講習)
第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、社団法人日本下水道協会北海道支部が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに下水道排水設備工事責任技術者更新講習受講申込書(第12号様式)に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 更新講習受講終了証の写し
(登録の取消し又は一時停止)
第19条 町長は、責任技術者が次の各号に該当するときは、登録を取り消し、又は6月を越えない範囲以内において、登録の効力を停止することができる。
(1) 条例又は、この規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第20条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定取消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間の満了に際し、継続して指定しなかつたとき。
2 町長は、試験又は更新講習を実施しようとするとき(日本下水道協会北海道支部等に委託する場合も含む)は、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)


(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)
