○中頓別町水道事業規則
昭和40年4月1日
規則第3号
第1章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の費用)
第1条 給水装置を新設改造又は撤去しようとする者は、別表第1号により申請書を提出しなければならない。
(新設等の費用の負担)
第2条 中頓別町水道事業条例(以下「条例」という。)第6条ただし書の費用は次の通りとする。
(1) 水道事業の必要上施工するとき。
第3条 削除
(削除〔平成10年規則7号〕)
第4条 削除
(削除〔平成10年規則7号〕)
(工事費の予納の特例)
第5条 条例第10条ただし書に定めるものは、次の通りとする。
(1) 国及び地方公共団体が支払うもの
(2) 町の工事を請負施工するもので特に認めたもの
(3) 修繕工事の場合
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
(給水工事仕様)
第6条 給水装置工事の仕様は、次に定めるところによる。
1 材料
(1) 水道協会規格品、工業規格品又はこれと同等のもの
2 埋設深度
(1) 給水栓
貯溜式の場合 100cm上
外部排水式の場合 10cm以上
(2) 給水管
公衆道路又は積雪のない個所及び床下 1.4m以上
その他の個所 1.2m以上
3 給水栓の位置
(1) 分解修理が可能な位置
第2章 給水
(給水の申込)
第7条 給水の申込をしようとする者は、別表第3号により申請しなければならない。
(水道メーターの位置)
第8条 条例第16条第2項の位置は、次の箇所とする。
(1) 屋外で交通の支障のない場所
(2) 私有地内であること。ただし、止むを得ないときはこの限りでない。
(3) 検針業務に支障のないこと。
(4) 凍結のおそれのないこと。
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
(私設消火栓使用の立会)
第10条 条例第19条により立会する者は、所属所管担当職員とする。
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
(特定修理)
第11条 条例第20条ただし書きによる修理は、次のものとする。
(1) 公共団体が行う工事等のために生じた事故
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
第3章 料金及び手数料
(料金算定の定例日)
第12条 条例第24条に定める定例日は、毎月末日とする。
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
第4章 貯水槽水道
(追加〔平成14年規則24号〕)
(追加〔平成14年規則24号〕)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第14条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚染等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知つたときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者又は町長が認める者により給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(追加〔平成14年規則24号〕、一部改正〔令和6年規則7号〕)
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、昭和59年4月10日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年10月10日〕)

別表第2号 削除
(削除〔平成10年規則7号〕)
(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(全部改正〔平成17年規則2号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

(追加〔平成14年規則24号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)
