○中頓別町水道事業条例

昭和34年6月1日

条例第14号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、本町に水道を設置し、水道事業を経営するとともに、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに、給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術監督者の資格基準を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成25年条例18号〕)

(給水区域、給水人口、給水量)

第2条 中頓別町水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域 中頓別町字中頓別の全域並びに字豊泉、字藤井、字旭台、字上駒、字寿、字弥生、字兵安、字神崎、字松音知、字敏音知、字豊平、字上頓別、字岩手、字小頓別及び字秋田の各一部

(2) 給水人口 2,820人

(3) 給水量 1日最大給水量 2,213m3

(全部改正〔平成6年条例14号〕)

(事務所)

第2条の2 水道事業の主たる事務所は、中頓別町字中頓別172番地6に置く。

(一部改正〔平成15年条例27号〕)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、町長(以下「町長」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1ケ所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2ケ所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成10年条例11号・令和6年4号〕)

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が、特に必要あると認めたものについては、町長においてその費用を負担することができる。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行することができる。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(全部改正〔平成10年条例11号〕)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項に規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。

(追加〔平成10年条例11号〕)

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるものの外、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(一部改正〔平成9年条例23号・10年11号・26年9号・令和6年4号〕)

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額に100分の108を乗じて得た額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の予納金は、工事しゆん工後に清算する。

(一部改正〔平成9年条例23号・10年11号・26年9号〕)

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上、その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害が生ずることがあつても、町はその責を負わない。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(給水の申込)

第13条 水道を利用しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共用する者

(2) 給水装置を共有する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(水道メーターの設置)

第16条 給水量の町の水道メーターにより計量とする。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 水道メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(水道メーターの貸与)

第17条 水道メーターは、町長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつて、水道メーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたため、水道メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(水道の使用中止、変更の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途の変更をするとき。

(3) 消防演習に、私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所が変つたとき。

(2) 給水装置の所有者が変つたとき。

(3) 消防用として、水道を使用したとき。

(4) 管理人が変つたとき又は住所が変つたとき。

(5) 給水人員が変つたとき。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合の外は、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会を要する。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者の責任とする。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(給水装置及び水質検査)

第21条 町長は、給水装置又は給水する水の水質について水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときはその実費額を徴収する。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(料金)

第23条 料金は、別表1による。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(料金の算定)

第24条 料金は定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)に水道メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、止むを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(使用水量及び用途の認定)

第25条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) 水道メーターに異状があつたとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、1ケ月分として算定する。

2 月の中途において、その用途に変更があつた場合はその使用日数の多い料率を適用する。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、町長は、必要があるときは、数ケ月分をまとめて徴収することができる。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の工事の設計をするとき。

1件につき 200円

(2) 第7条第2項の材料の検査をするとき。

新品価格の3%

(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき。

1回につき 200円

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 町長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対して、適当な措置を指示することができる。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(一部改正〔平成10年条例11号・14年41号・令和6年4号〕)

(給水の停止)

第33条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対して、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(4) 水道メーターの施設しない給水栓で、定められた用途以外に使用する場合、第18条第1項第2号の変更の届け出を行なわず、かつ、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(給水装置の切り離し)

第34条 町長は次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上、必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込がないと認めたとき。

(一部改正〔平成10年条例11号〕)

(過料)

第35条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項の水道メーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(一部改正〔平成10年条例11号・12年23号・令和6年4号〕)

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(一部改正〔平成10年条例11号・12年23号〕)

第6章 貯水槽水道

(追加〔平成14年条例41号〕)

(貯水槽水道の設置)

第37条 貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)を設置し、それに中頓別町水道事業の給水を受け利用する水道を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、その内容について、町長に届けなければならない。

(追加〔平成14年条例41号〕)

(管理者の責任)

第38条 町長は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(追加〔平成14年条例41号〕)

(貯水槽水道設置者の責任)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(追加〔平成14年条例41号〕)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(追加〔平成25年条例18号〕)

(布設工事監督者を配置する工事)

第40条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者を配置する工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(追加〔平成25年条例18号〕)

(布設工事監督者の資格)

第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(追加〔平成25年条例18号〕、一部改正〔平成31年条例13号・令和7年7号〕)

(水道技術管理者の資格)

第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については1年6箇月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については、2年6箇月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学前期課程にあつては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)については3年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年6箇月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)については、3年6箇月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(追加〔平成25年条例18号〕、一部改正〔平成31年条例13号・令和6年4号・7年7号〕)

第8章 補則

(一部改正〔平成14年条例41号・25年18号〕)

(委任)

第43条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

(一部改正〔平成10年条例11号・14年41号・25年18号〕)

1 この条例は、昭和34年6月1日より施行する。

2 中頓別町水道条例(昭和32年条例第23号)は、廃止する。

(昭和35年条例第3号)

1 この条例は、昭和35年4月1日より施行する。

2 中頓別町小頓別水道事業給水条例(昭和34年条例第15号)は、この条例施行の日より廃止する。

(昭和39年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年3月1日から適用する。

(昭和41年条例第9号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 中頓別町敏音知水道事業条例(昭和40年条例第5号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第35号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の中頓別町水道事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続して(供給して)いる水道使用料の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係わる料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道料金の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)についてはなお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例は、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に、支払を受ける債権として確定されるものに係わる料金については、なお従前の中頓別町水道事業条例による。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 第5条から第7条までの施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

(平成14年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第27号)

(施行期日)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(平成16年規則第3号で平成16年2月9日から施行)

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中頓別町水道事業条例第10条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の申込みから適用し、施行日前の申込みについては、なお従前の例による。

(平成31年3月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であつて、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の中頓別町水道事業条例第41条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であつて、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年12月10日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中頓別町水道事業条例第23条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している水道使用者に係る料金であつて、施行日から令和2年4月30日までの間に料金の額が確定するものにあつては、なお従前の例による。

(令和6年3月8日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表1

(全部改正〔令和元年条例36号〕)

月額料金表

用途別

基本料金

超過料金1m3当たり

備考

水量

料金

家事用

10m3

2,250円

225円

口径25mm以上の量水器は需要者の負担とする。

営業用

15m3

3,390円

225円

団体用

15m3

3,390円

225円

臨時給水

30m3

6,810円

225円

浴場用

150m3

16,970円

120円

工業用

150m3

16,970円

120円

酪農用

30m3

4,500円

120円

中頓別町水道事業条例

昭和34年6月1日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
昭和34年6月1日 条例第14号
昭和35年3月24日 条例第3号
昭和39年8月8日 条例第20号
昭和40年3月24日 条例第6号
昭和41年3月24日 条例第9号
昭和42年3月23日 条例第7号
昭和42年6月14日 条例第10号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和47年5月2日 条例第26号
昭和49年3月20日 条例第5号
昭和51年6月1日 条例第30号
昭和52年12月19日 条例第18号
昭和53年9月22日 条例第35号
昭和54年3月15日 条例第10号
昭和55年3月24日 条例第7号
昭和56年3月20日 条例第10号
平成元年3月17日 条例第13号
平成6年3月22日 条例第14号
平成7年3月15日 条例第12号
平成9年3月21日 条例第23号
平成10年3月18日 条例第11号
平成12年3月16日 条例第23号
平成14年12月16日 条例第41号
平成15年12月21日 条例第27号
平成17年3月7日 条例第9号
平成25年3月15日 条例第18号
平成26年3月14日 条例第9号
平成31年3月14日 条例第13号
令和元年12月10日 条例第36号
令和6年3月8日 条例第4号
令和7年3月24日 条例第7号