○中頓別町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則
平成11年2月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町公共下水道事業受益者分担金条例(平成10年中頓別町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(不申告等に係る認定)
第3条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は、申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(受益者の地積の認定)
第4条 条例第3条の規定による受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他公簿(以下「公簿」という。)により認定する。ただし、町長は公簿によりがたいとき、その他特別の理由があると認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。
(分担金の納期等)
第6条 条例第5条第4項の規定による分担金の徴収は、各年度の次に掲げる納期により行う。ただし、納期限が土曜日にあたるときは翌々日、日曜日又は休日にあたるときは、その翌日をもつて納期限とする。
第1期 6月15日から6月30日まで
第2期 8月15日から8月31日まで
第3期 10月15日から10月31日まで
第4期 12月5日から12月20日まで
2 町長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定によりがたいと認めるときは、納期を別に定めることができる。
3 各年度の各納期に納付すべき分担金の額の算定は、第5条の規定による分担金総額の20分の1の額とし、当該区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期の分担金の額に合算するものとする。
4 分担金の納入の通知は、公共下水道事業受益者分担金納入通知書(第3号様式)によるものとする。
(分担金の一括納付)
第7条 条例第5条第4項ただし書きに規定する一括納付とは、受益者が第5条第1項に規定する決定通知書に記載された分担金のうち、到来した納期に係る年額を含め、次年度以降に係る納付分を合わせて、一括して納付することをいう。
(報償金)
第8条 受益者が前条第1項に規定する一括納付をしたときは、納付した年度の次年度以降に係る年額に、次に掲げる率を順次乗じて得た額を当該受益者に報償金として交付するものとする。この場合において、算出した報償金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
次年分を全額納付したとき 5パーセント
2年分を全額納付したとき 10パーセント
3年分を全額納付したとき 15パーセント
4年分を全額納付したとき 20パーセント
2 前項の規定に係わらず、当該受益者に未納に係る分担金がある場合は、報償金は交付しないものとする。
3 第1項の徴収猶予の基準は、次のとおりとする。
(1) 現に耕作している専業農家又は、これに準ずる者の畑については、農地法(昭和27年法律第229号)第4条に規定する農地転用の許可がなされるまでの期間
(2) 災害、盗難その他の事故については、その状況により2年以内の期間
(3) 町長が、その状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地については、町長が認定する期間
(1) 徴収猶予を受けた受益者の財産の状況その他の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(分担金の繰上げ徴収)
第12条 町長は、すでに分担金の額の確定をした受益者が、次の各号の一に該当する場合においては、納期の到来前であつても、その納期限を繰上げて分担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他の公課費の滞納により、滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産宣告を受けようとするとき、又は受けたとき。
(4) 競売の実行手続きが開始されようとしたとき。
(5) 受益者である法人等が解散しようとしたとき。
(6) 不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(延滞金の減免)
第13条 納付期限後に納付する分担金に係る延滞金は、次の各号の一に該当する場合において、町長は、これを減免することができる。
(1) 条例第7条各号の一に該当する事実があつたとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があつたとき。
(3) 前2号に準ずる理由があつたとき。
(納付管理人の申告)
第16条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は有しなくなつたときは、自己に係る分担金の納付に関する一切の事項を処理させるため町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定めこれを第2条第1項の規定に基づく申告の際、又はその必要が生じた日以後遅滞なく町長に届け出なければならない。納付管理人を変更又は廃止した場合も同様とする。
(住所等変更の届出)
第17条 受益者又は納付管理人が住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日以後遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(第17号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別表
公共下水道事業受益者分担金減免基準
1 条例第8条第2項第1号の規定に係わるもの
減免対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国が公共の用に供している土地 | |
ア 一般庁舎 | 100分の50 |
イ 病院及び国家公務員宿舎の用地 | 100分の25 |
(2) 地方公共団体が公共の用に供している土地 | |
ア 学校及び福祉施設の用地 | 100分の75 |
イ 一般庁舎用地、図書館、公民館、体育館及びこれに準ずるものの用地 | 100分の50 |
ウ 公務員宿舎及び公営住宅の用地 | 100分の25 |
2 条例第8条第2項第2号の規定に係るもの
減免対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国がその企業の用に供している土地 | 100分の25 |
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 100分の25 |
3 条例第8条第2項第3号の規定に係るもの
減免対象となる土地 | 減免率 |
(1) 生活保護法により保護を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者である土地 | 100分の100 |
4 条例第8条第2項第4号の規定に係るもの
減免対象となる土地 | 減免率 |
(1) 事業のために特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者の土地 | 提供土地、物件又は金銭に対応する範囲で軽減、又は免除 |
5 条例第8条第2項第5号の規定に係るもの
減免対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は、地方公共団体以外の所有に係る土地で不特定多数の自由使用に供している土地 | |
ア 道路、公園、広場及び河川その他これに準ずるものの土地 | 100分の100 |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地、ただし現にその本来の目的以外のため使用している場合を除く | |
ア 墓地、納骨堂 | 100分の100 |
イ 境内地 | 100分の50 |
(3) 社会福祉事業法(昭和24年法律第270号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のため設置する施設の用地 | 100分の75 |
(4) その他事情に応じ、特に軽減又は免除する必要があると町長が認めた土地 | 町長が定める減免基準 |
(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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