○中頓別町公共下水道事業受益者分担金条例
平成10年6月30日
条例第21号
(総則)
第1条 中頓別町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用貸借主又は賃借人という。
(1) 個人・法人等が有する専用住宅用地面積300平方メートル
(2) 店舗等併用住宅用地面積500平方メートル
(3) 法人(宗教法人含む)・各団体等の事務所等用地面積1,000平方メートル
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度の当初に当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
(報償金)
第6条 前条第4項ただし書の規定により、分担金を一括納付した受益者には、規則に定める報償金を支給する。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 第3条第1項各号に掲げる基準以外の受益者が所有する土地については、当該用途が生じるまでの間、分担金を猶予するものとする。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(分担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が、公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(処理区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 町長は、新たに処理区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の処理区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(延滞金の徴収)
第11条 町長は、第5条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、中頓別町税条例(昭和37年条例第8号)に規定する延滞金の計算に準じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 町長は、受益者が納期限までに分担金を納入しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
(一部改正〔平成25年条例27号〕)
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第27号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。