○中頓別町下水道管理センターの設置及び管理等に関する条例施行規則
平成11年2月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町下水道管理センター設置及び管理等に関する条例(平成10年中頓別町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(維持管理)
第2条 中頓別町下水道管理センター(以下「管理センター」という。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、その他関係法令等を遵守し、適正かつ効果的な維持管理が図られるものでなければならない。
(職員及び職務)
第3条 管理センターには、所長及び係長、係員を置く。
2 所長は、町長の命を受けて管理センターの業務を掌理し、所属員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受けて所管業務を掌理し、係員を指揮監督する。
(所掌業務)
第4条 管理センターの所掌業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 汚水の浄化、処理に関すること。
(2) 下水道の普及の実施に関すること。
(3) 管理センターの運転管理に関すること。
(4) 放流水の水質、汚泥の試験及び処理に関すること。
(5) 管理センターの施設及び備品の保管に関すること。
(6) 管理センターに係る各種統計に関すること。
(7) 公共下水道の水質規制に関すること。
(8) その他、施設の目的達成に必要な業務
(業務の専決)
第5条 業務の速やかな処理を図るため、所長は次の業務を町長に代わつて処理することができる。ただし、重要又は異例に属すると認められる場合は、この限りでない。
(1) 管理センターの管理及び整備に関すること。
(2) 管理センターの機械操作に関すること。
(3) 放流水の水質に関すること。
(4) 日誌、日報類の点検に関すること。
(5) その他軽易な事項に関すること。
(職員の勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年中頓別町条例第32号)の規定を準用するものとする。
(報告事項)
第7条 所長は、管理センターの業務状況を随時町長に報告しなければならない。
2 所長は、管理センターにおいて発生した事故は、直ちに町長に報告しなければならない。
(運営)
第8条 管理センター業務を町長が必要と認めたときは、その業務の一部又は全部を他の者に委託させることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。