○中頓別町下水道管理センターの設置及び管理等に関する条例

平成10年6月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道の処理区域内の汚水を最終的に浄化、処理するため中頓別町下水道管理センター(以下「管理センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中頓別町下水道管理センター

位置 中頓別町字中頓別10番地の5他

(管理運営)

第3条 管理センターを管理運営するため、所長及び必要な職員を置く。

2 町長は施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、その運営を他の者に委託させることができる。

(業務)

第4条 管理センターは、次の業務を行う。

(1) 汚水の浄化、処理に関すること。

(2) 放流水の水質、汚泥の試験に関すること。

(3) 施設の運転に関すること。

(4) その他、施設の目的達成に関すること。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

中頓別町下水道管理センターの設置及び管理等に関する条例

平成10年6月30日 条例第20号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成10年6月30日 条例第20号