○中頓別町おためし暮らし住宅設置要綱

平成28年1月29日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、中頓別町(以下「町」という。)への移住希望者を対象に、一定期間町内での生活を体験できる中頓別町おためし暮らし住宅(以下「住宅」という。)を設置し、町の移住促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 町への移住を希望又は検討する者のうち、町の移住担当窓口を通じて、短期居住、シーズンステイ、二地域居住等を行おうとする者。

(2) おためし暮らし住宅 日常生活を営むための家具、電化製品などを備え、手軽に町内での生活体験ができるよう町が貸し付ける住宅で、次に定めるところによる。

名称

住所

構造

延面積

備考

ピンネシリ住宅

中頓別町字敏音知189番地

木造平屋建

68.04m2

平成5年建設

なかとんべつ住宅

中頓別町字中頓別995番地1

木造ルーフィングぶき2階建

89.43m2

平成22年建設

(一部改正〔令和8年訓令1号〕)

(使用申請)

第3条 住宅の使用を希望する移住希望者は、中頓別町おためし暮らし住宅使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、中頓別町おためし暮らし住宅使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(契約)

第5条 許可書の交付を受けた移住希望者(以下「使用者」という。)は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を、別に定める中頓別町おためし暮らし住宅定期賃貸借契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)により町長と締結し、住宅を使用するものとする。

2 町長は、前項の規定による契約を締結した場合、法第38条第2項の規定により、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了することについて、中頓別町おためし暮らし住宅定期賃貸借契約について(様式第4号)により説明するものとする。

(賃貸借期間)

第6条 住宅の賃貸借期間は、原則2週間以上2年以内とし、前条に規定する契約書において定める。

(一部改正〔令和8年訓令1号〕)

(住宅使用料)

第7条 住宅の使用料は、次のとおりとする。

名称

期間

金額

備考

ピンネシリ住宅

1箇月

30,000円

賃貸借期間に1箇月未満の端数があるときは、30で除した額をもって日割り計算する。

なかとんべつ住宅

1箇月

50,000円

賃貸借期間に1箇月未満の端数があるときは、30で除した額をもって日割り計算する。

2 使用者は前項の使用料を町長の発行する納入通知書により指定された期日までに前納しなければならない。

3 第1項の使用料は、住宅借上料(住宅備え付けの家具及び家電製品など(以下「家財道具」という。)を除く。)とし、光熱水費(電気、ガス及び上下水道料)、燃料費(灯油代)、Wi-Fiを除く通信費、飲食費及び日常生活にかかる消耗品費、交通費は使用者の負担とする。

4 前項の家財道具に関する取扱いは別に定めるところによる。

5 第2項により納めた使用料は、これを還付しない。ただし、次項に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

6 前項ただし書きの規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災地変、使用者又は親族の疾病、その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合は、既に納付した使用料から使用済期間分の料金を差し引いた差額とする。

(2) その他止むを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度還付する額を決定する。

(一部改正〔令和8年訓令1号〕)

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、前条第1項による使用料を納めた後に、町長から住宅の鍵を受け取り、住宅を使用するものとする。この場合、使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入居するときに町職員の立会を受けなければならない。

(2) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。

(3) 火気の取扱いに注意するとともに水道の凍結防止に配慮すること及び備え付けの備品、什器類を適切に取り扱うこと。

(4) 住宅若しくは設備又は備品等を破損、汚損及び滅失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(5) 住宅周りの除草や除雪を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(6) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(7) 住宅の賃貸借期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。

(8) その他、住宅の使用に関し町長が必要と認める事項。

(制限される行為)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 無断でペットを飼育すること。

(2) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為を行うこと。

(3) 興行、展示会その他これに類する催しを開催すること。

(4) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(6) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(8) その他住宅の使用にふさわしくない行為をすること。

(一部改正〔令和8年訓令1号〕)

(使用許可の取り消し)

第10条 町長は、使用者に第8条及び前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第4条の規定による使用許可を取り消すことができる。

(明渡し)

第11条 使用者は、賃貸借期間が終了する日まで及び前条の規定に基づき使用許可を取り消された場合にあっては直ちに、町職員の立会のもと、住宅を明け渡さなければならない。この場合において使用者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。

2 使用者は、前項前段の明け渡しをするときには、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項後段の規定に基づき使用者が行う原状回復の内容及び方法について使用者と協議するものとする。

(立入り)

第12条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要があるときは、使用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失により住宅若しくは設備又は備品等を破損、汚損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(事故免責)

第14条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(使用許可の特例)

第15条 町長は、次の者が使用するときは、第1条第6条及び第7条の規定にかかわらず使用を許可することができる。

(1) 災害等で罹災し、住宅に困窮している者。ただし、賃貸借期間は別途決定し、住宅使用料は無料とする。

(2) 転入時、住宅に困窮している者。ただし、賃貸借期間、住宅使用料は別途決定する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、住宅の使用申込みをした者の使用申請及び住宅使用料は、第3条及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和8年1月6日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和8年訓令1号〕)

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(全部改正〔令和8年訓令1号〕)

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(全部改正〔令和8年訓令1号〕)

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(全部改正〔令和8年訓令1号〕)

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中頓別町おためし暮らし住宅設置要綱

平成28年1月29日 訓令第1号

(令和8年1月6日施行)