○中頓別町定住促進団地の設置及び管理に関する要綱
平成6年6月28日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 中頓別町は町民の定着と町外からの転入を促し、過疎化の防止と町の活性化を図るため、中頓別町(以下「町」という。)が供給する定住促進団地(以下「団地」という。)を設置し管理する。
(定義)
第2条 定住とは永住を前提として町内に住民登録し、かつ、その生活の基盤が専ら町内にあることをいう。
(団地の位置及び名称等)
第3条 団地の位置、名称、区画数、面積は別表のとおりとする。
(定住者の公募方法)
第4条 定住者の公募は次のいずれかの方法で行うものとする。
(1) 町で発行するパンフレット、広報紙、旬報
(2) 新聞記事、及び広告
(3) 町のホームページ又は掲示場
(4) その他の方法による周知
2 前項の公募は団地の場所、区画数、規格、賃貸料、定住資格、申込み方法、定住時期、その他必要な事項を公示する。
(一部改正〔令和8年訓令5号〕)
(定住者の資格)
第5条 団地に定住できる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 本町に住所を有する者、又は有することとなる者
(2) 貸与後2年以内に団地に住宅を新築する者
(3) その他、町長が認める者
(定住許可の申請)
第6条 団地に定住しようとする者は、保証人1人を付して団地定住申込書を町長に提出しその許可を受けなければならない。
(定住者の選考)
第7条 定住の申込みをした者の数が、定住させるべき団地の区画数を超える場合の定住者の選考は町長が決定する。
(土地の契約期間)
第8条 土地の契約期間は30年以内とする。
(賃貸料)
第9条 土地の賃貸料は別表に定める額とする。
(賃貸料の納付)
第10条 土地の賃貸料は契約の日から土地を明け渡した日まで徴収する。
2 賃貸料は別に町長が定める日までに納付しなければならない。
3 賃貸料は年度単位とし、賃貸期間が1年に満たないときはその年の賃貸料は月割り計算による。
(環境維持の義務)
第11条 定住者は、団地内の環境の美化と静穏な秩序の維持に努めなければならない。
(転貸等の禁止)
第12条 定住者は無断で当該土地を他の者に貸し、又はその定住の権利を他の者に譲渡し若しくは担保の目的としてはならない。
(定住地の返還)
第13条 定住地が不要となつたときは定住権者は速やかに届け出をし、住宅を譲渡又は賃貸するか、若しくは取り壊して原形に復し返還しなければならない。
(土地の明け渡し)
第14条 町長は、定住者が次の各号の一つに該当する場合においては、当該定住者に対し土地の明け渡しを請求することができる。
(1) 定住の許可を受けた者が2年を経過しても住宅を建設しなかつたとき、又は譲渡を受けても1年以上入居しなかつたとき。
(2) 定住者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 定住者が定住資格を欠くことになつたとき。
(4) 定住者が正当な理由なく1年以上にわたり住宅を空き家にしたとき。
(5) 団地を故意に毀損したとき。
第15条 この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(令和8年2月25日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
(全部改正〔平成9年要綱2号〕、一部改正〔平成12年要綱1号〕)
造成年度 | 位置及び名称 | 番号 | 面積 | 賃貸料 |
平成5年度 | 中頓別町字旭台 旭台定住促進団地A | 1 | 411.73m2 | 年額 5,800円 |
2 | 413.97 | 5,900 | ||
3 | 413.97 | 5,900 | ||
4の1 | 456.72 | 7,750 | ||
4の2 | 456.77 | 7,750 | ||
5 | 414.00 | 5,900 | ||
6 | 414.00 | 5,900 | ||
7 | 410.94 | 5,800 | ||
平成6年度 | 中頓別町字旭台 旭台定住促進団地B | 8 | 409.35m2 | 5,800 |
9 | 460.29 | 6,700 | ||
10 | 503.58 | 7,600 | ||
11 | 504.00 | 7,600 | ||
12 | 627.75 | 9,900 |
※ 賃貸料の額は、平成12年度から14年度までの額