○中頓別町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年2月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 中頓別町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに中頓別町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第30号。以下「条例」という。)若しくはこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第1条に規定する町営住宅の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 町長は、条例第7条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させるものとする。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

3 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(一部改正〔平成21年規則6号〕)

(入居者の資格)

第3条の2 条例第5条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その傷害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号ロに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当するものがある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和6年規則18号〕)

(優先入居者の資格)

第4条 条例第8条第5項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であつて現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第8条第5項に規定する町長が定める基準は、収入の月額104,000円以下である者とする。

(一部改正〔平成21年規則6号〕)

(入居の手続)

第5条 条例第10条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消された者に通知するものとする。条例第10条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消された者に通知するものとする。

2 条例第10条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成21年規則6号・令和6年20号〕)

(同居の承認)

第6条 入居者は、条例第11条の規定により町長の承認を得ようとするときは、次に掲げる書面を添えて、別記第7号様式により申請しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書面

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面

(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(一部改正〔平成21年規則6号〕)

(入居の承継の承認)

第7条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、次に掲げる書面を添えて、別記第9号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(一部改正〔平成21年規則6号〕)

(条例第13条第2項に規定する町長が定める係数)

第8条 条例第13条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で別表2利便性係数の算定方法で算出した数値とする。

(2) 町営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で別表2利便性係数の算定方法で算出した数値とする。

(収入申告の方法)

第9条 入居者は、条例第14条第1項に定める収入の申告は、別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第10条 町長は、条例第14条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によつて当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第14条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第15条(条例第29条第3項条例第31条第3項又は条例第52条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免するものとする。

(1) 入居者及び同居者に収入がない場合 家賃の全額

(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 当該生活保護による住宅のための費用として給付される額

(3) 老人向単身者住宅及び高齢者減免住宅に世帯主として60歳以上の者が入居している場合については、総収入年間250万円を超え300万円以下の場合 最低家賃の10%の額、200万円を超え250万円以下の場合 最低家賃の15%の額、150万円を超え200万円以下の場合 最低家賃の20%の額、150万円以下の場合 最低家賃の50%の額

(4) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間は、申請日の属する月から開始し、開始月の属する年度末を限度として、減免事由の消滅した日の属する月の末日を終期とする。

3 条例第15条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

(3) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

4 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあつては、1年以内の範囲において猶予期間を定めることができるものとする。

5 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとするものは、別記第15号様式により申請をしなければならない。

6 条例第17条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前4項の規定を準用する。

(一部改正〔平成12年規則27号・23年5号・27年1号〕)

(町営住宅の敷金)

第11条の2 条例第17条第1項に規定する敷金は、当分の間家賃の2月分とする。

(追加〔平成20年規則13号〕)

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第12条 条例第25条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第16号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替をする場合の申請)

第13条 条例第26条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替しようとする者は別記第18号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第19号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第14条 条例第27条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第27条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第27条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第31条第2項に規定する町長が定める額)

第15条 条例第31条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町営住宅建替事業の施行にともなう新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第16条 条例第36条の規定により新たに整備された町営住宅に入居しようとする者は、別記第22号様式により申出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第17条 条例第43条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第18条 条例第51条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(車両格納庫等の使用料等)

第19条 条例第59条に規定する車両格納庫等の使用料は、別表3に定める額とする。

2 条例第59条第2項の規定による車両格納庫等の使用料の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該使用料から減免するものとする。

(1) 入居者及び同居者に収入がない場合 車両格納庫等の使用料の全額

(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 当該住宅等のための費用として給付される額

(3) 老人向単身者住宅及び高齢者減免住宅に世帯主として60歳以上の者が入居している場合については、総収入年間250万円を超え300万円以下の場合 車両格納庫等の使用料の10%の額、200万円を超え250万円以下の場合 車両格納庫等の使用料の15%の額、150万円を超え200万円以下の場合 車両格納庫等の使用料の20%の額、150万円以下の場合 車両格納庫等の使用料の50%

3 条例第61条に規定する保証金は、当分の間2月分を徴収するものとする。

(全部改正〔平成12年規則27号〕、一部改正〔平成20年規則13号・27年1号〕)

(使用の申込み、決定及び手続き)

第19条の2 条例第56条第1項に規定する使用の申込みは、別記第23号様式によるものとする。

2 条例第56条第2項に規定する使用者を決定したときは、別記第24号様式により通知するものとする。

3 条例第58条第1項第1号に規定する書類は、別記第25号様式とする。

4 条例第58条第4項に規定する通知は、別記第26号様式により行うものとする。

(追加〔平成20年規則13号〕)

(長期間不使用の申出)

第20条 入居者は、町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第27号様式により町長に申出なければならない。

(一部改正〔平成20年規則13号〕)

(同居者の異動の届出)

第21条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは別記第28号様式により、町長に届出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(一部改正〔平成17年規則12号・20年13号・令和6年20号〕)

(退去の届出及び敷金の還付)

第22条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第29号様式により退去する旨町長に届出なければならない。

2 入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、入居者が町営住宅を退去するとき又は条例第16条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付するものとする。

(一部改正〔平成12年規則5号・17年12号・20年13号・21年6号・令和6年20号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成5年度及び平成7年度に建設した老人世帯向住宅、老人向単身者住宅の家賃は、当分の間、第11条第1項第3号の規定により減免した後の家賃の額が改正前の規定により減免した後の下表に掲げる家賃の額を超えるときは、改正前の規定により減免した後の下表に掲げる家賃の額とする。

年総収入額

平成5年度建設老人世帯向住宅

平成5年度建設老人世帯向住宅

平成7年度建設老人向単身者住宅

1,500,000円以下

9,000円

9,100円

7,600円

1,500,001円~2,000,000円

15,000円

15,200円

12,800円

2,000,001円~2,500,000円

21,000円

21,300円

17,900円

(平成12年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による廃止前の手数料徴収規則に基づく、申請その他の手続に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この条例は、平成17年5月20日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月9日規則第1号)

この規則は、平成27年2月10日から施行する。

(令和6年3月8日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1 町営住宅内訳

(全部改正〔平成27年規則1号〕、一部改正〔令和6年規則5号〕)

団地名

建設年度

住宅の種類

構造

戸数

住戸専用面積(m2)

所在地

備考

あかね

昭和43年

2DK

簡平

2

30.42

中頓別町字中頓別159番


あかね

昭和44年

3DK

簡平

1

43.31

中頓別町字中頓別159番


あかね

昭和44年

2DK

簡平

3

34.16

中頓別町字中頓別159番


あかね

昭和44年

3DK

簡平

2

42.41

中頓別町字中頓別159番


あかね

昭和44年

2DK

簡平

6

31.71

中頓別町字中頓別159番


あかね

昭和51年

3DK

簡平

8

51.30

中頓別町字中頓別48番7


あかね

昭和52年

3DK

簡平

8

53.68

中頓別町字中頓別48番7


あかね

昭和53年

3DK

簡平

8

57.08

中頓別町字中頓別48番7


あかね

平成12年

3LDK

耐二

2

77.16

中頓別町字中頓別48番33


あかね

平成12年

1階1LDK

耐二

1

45.17

中頓別町字中頓別48番33


あかね

平成12年

2階1LDK

耐二

1

44.81

中頓別町字中頓別48番33


あかね

平成12年

1階2LDK

耐二

1

62.51

中頓別町字中頓別48番33


あかね

平成12年

2階2LDK

耐二

1

62.05

中頓別町字中頓別48番33


あかね

平成12年

1LDK

耐平

4

49.69

中頓別町字中頓別48番33

高齢者減免住宅

あかね

平成12年

2LDK

耐平

2

61.77

中頓別町字中頓別48番33

高齢者減免住宅

あかね

平成13年

3LDK

耐二

2

77.16

中頓別町字中頓別48番33


あかね

平成13年

1階1LDK

耐二

1

45.17

中頓別町字中頓別48番33


あかね

平成13年

2階1LDK

耐二

1

44.81

中頓別町字中頓別48番33


あかね

平成13年

1階2LDK

耐二

1

62.51

中頓別町字中頓別48番33


あかね

平成13年

2階2LDK

耐二

1

62.05

中頓別町字中頓別48番33


あかね

平成13年

1LDK

耐平

4

49.69

中頓別町字中頓別48番33

高齢者減免住宅

あかね

平成13年

2LDK

耐平

2

61.77

中頓別町字中頓別48番33

高齢者減免住宅

あかね

平成15年

3LDK

耐二

2

77.16

中頓別町字中頓別47番18


あかね

平成15年

1階1LDK

耐二

1

45.17

中頓別町字中頓別47番19


あかね

平成15年

2階1LDK

耐二

1

44.81

中頓別町字中頓別47番19


あかね

平成15年

1階2LDK

耐二

1

62.51

中頓別町字中頓別47番19


あかね

平成15年

2階2LDK

耐二

1

62.05

中頓別町字中頓別47番19


あかね

平成15年

1LDK

耐平

4

49.96

中頓別町字中頓別47番18

高齢者減免住宅

あかね

平成15年

2LDK

耐平

2

61.05

中頓別町字中頓別47番18

高齢者減免住宅

あかね

平成16年

3LDK

耐二

2

77.16

中頓別町字中頓別47番19


あかね

平成16年

1階1LDK

耐二

1

45.17

中頓別町字中頓別47番19


あかね

平成16年

2階1LDK

耐二

1

44.81

中頓別町字中頓別47番19


あかね

平成16年

1階2LDK

耐二

1

62.51

中頓別町字中頓別47番19


あかね

平成16年

2階2LDK

耐二

1

62.05

中頓別町字中頓別47番19


あかね

平成17年

1LDK

耐平

4

49.96

中頓別町字中頓別47番19

高齢者減免住宅

あかね

平成17年

2LDK

耐平

2

61.05

中頓別町字中頓別47番19

高齢者減免住宅

80


昭和47年

3DK

簡平

2

45.00

中頓別町字旭台261番


昭和47年

2DK

簡平

4

40.50

中頓別町字旭台261番


昭和48年

3DK

簡平

2

45.20

中頓別町字旭台261番


昭和48年

2DK

簡平

6

39.67

中頓別町字旭台261番


昭和54年

3DK

簡平

4

60.28

中頓別町字旭台261番


昭和54年

3DK

簡平

4

59.10

中頓別町字旭台261番


20


ひまわり

昭和56年

3LDK

簡二

8

62.19

中頓別町字中頓別98番


8


すみれ

昭和59年

3LDK

簡二

4

62.19

中頓別町字中頓別147番


すみれ

昭和60年

3LDK

簡二

4

62.19

中頓別町字中頓別147番


8


西

昭和61年

3LDK

簡二

8

62.19

中頓別町字中頓別162番


西

平成5年

3LDK

準二

2

73.01

中頓別町字中頓別162番


西

平成5年

2LDK

準二

2

63.32

中頓別町字中頓別162番

高齢者減免住宅

西

平成6年

3LDK

準二

2

73.01

中頓別町字中頓別162番


西

平成6年

2LDK

準二

2

63.32

中頓別町字中頓別162番

高齢者減免住宅

西

平成7年

1LDK

耐平

6

46.42

中頓別町字中頓別162番

老人向単身者住宅

西

平成8年

3LDK

耐二

2

74.91

中頓別町字中頓別162番


西

平成8年

2LDK

耐二

2

64.36

中頓別町字中頓別162番

高齢者減免住宅

西

平成9年

1LDK

耐平

6

46.42

中頓別町字中頓別166番

老人向単身者住宅

32


かえで

昭和53年

3DK

簡平

1

56.32

中頓別町字小頓別162番


1


新小頓別

平成14年

2LDK

木平

4

59.40

中頓別町字小頓別605番3

高齢者減免住宅

4


合計

153


別表2 利便性係数の算定方法

1 利便性係数のウエイト配分

画像

(1) 利便性係数のウエイト配分の根拠

「団地立地利便性係数」と「住戸設備利便性係数」はウエイト配分として50%づつにした。

「住戸設備利便性係数」の中で「浴室の設置形態」及び「水洗化の有無」については、工事費の原価償却費及び入居者から見た費用負担で算定する方法を採用した。

結果として「浴室の設置形態」が40%となり、「水洗化の有無」が10%となつた。

2 利便性係数の算定式

利便性係数=1-(A+B+C)

(1) 団地立地利便性係数

固定資産税評価相当額は、公営住宅の建物と敷地に対して設定されている。また、この評価額は、土地の売買実例価格等を考慮して設定されており、土地の価格に街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の粗密度その他宅地の利用上の利便等が反映されていて、価格が高い程立地条件が良いものと考えられるので評価尺度として使用する。

固定資産評価基準(自治乙固発第30号自治事務次官通達)については、土地の評価は、売買実例価格から求める正常売買価格に基づいて適正な時価を評定する方法によるものであること。

したがつて、土地の評価にあたつてはもとより現実の売買実例価格そのものによるものではなく、現実の売買実例価格に正常と認められない条件がある場合においてこれを修正して求められる正常売買価格によるものであること。なお、宅地の評価にあたつては、地価公示法(昭和44年法律第49号)による地価公示価格、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)による都道府県地価調査価格及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定価格から求められた価格(以下「鑑定評価価格」)を活用することとし、これらの価格の一定割合(当分の間この割合を7割程度とする。)を目途とする。

(1) 団地立地利便性係数(A)算定表

固定資産税評価額相当額区分

Aの係数

15,001円~

0

14,001円~15,000円

0.01

13,001円~14,000円

0.02

12,001円~13,000円

0.03

11,001円~12,000円

0.04

10,001円~11,000円

0.05

9,001円~10,000円

0.06

8,001円~9,000円

0.07

7,001円~8,000円

0.08

6,001円~7,000円

0.09

5,001円~6,000円

0.10

4,001円~5,000円

0.11

3,001円~4,000円

0.12

2,001円~3,000円

0.13

1,001円~2,000円

0.14

~1,000円

0.15

(2) 住戸設備利便性係数(B)算定表

浴室の設置形態

Bの係数

(1) 浴室有り

① 浴槽・風呂釜(大型給湯器・テス・地域暖房等を含む)は事業主体で設置

0

② 浴槽は入居者が買い取り又はリース、風呂釜(大型給湯器・テス・地域暖房等を含む)は事業主体で設置

0.019

③ 浴槽は事業主体で設置、風呂釜(大型給湯器・テス・地域暖房等を含む)は入居者が買い取り又はリース

0.047

④ 浴槽・風呂釜(大型給湯器等)は入居者が買い取り又はリース

0.066

(2) 浴室無し


0.120

(2) 住戸設備利便性係数(C)算定表

トイレの水洗化の有無

Cの係数

(1) 水洗化(浄化槽方式を含む)

0

(2) 汲み取り

0.03

別表3 車両格納庫等の使用料

(一部改正〔平成14年規則22号・20年13号〕)

団地名

建設年度

月額

あかね団地

平成12年

4,000円

あかね団地

平成13年

4,000円

新小頓別団地

平成14年

4,000円

あかね団地

平成15年

4,000円

あかね団地

平成16年

4,000円

あかね団地

平成17年

4,000円

(全部改正〔平成21年規則6号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像画像

(追加〔平成21年規則6号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

別記第3号様式 削除

(削除〔令和6年規則20号〕)

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

(全部改正〔平成21年規則6号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

(全部改正〔平成21年規則6号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

画像

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像画像

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(追加〔平成20年規則13号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(追加〔平成20年規則13号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(追加〔平成20年規則13号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(追加〔平成20年規則13号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔平成20年規則13号・令和元年8月1日〕)

画像

(全部改正〔令和6年規則20号〕)

画像

(全部改正〔令和6年規則20号〕)

画像

中頓別町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年2月5日 規則第6号

(令和6年9月17日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年2月5日 規則第6号
平成12年3月27日 規則第5号
平成12年12月20日 規則第27号
平成14年8月30日 規則第22号
平成17年5月19日 規則第12号
平成17年10月18日 規則第20号
平成20年7月9日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第6号
平成23年4月22日 規則第5号
平成24年3月26日 規則第5号
平成27年2月9日 規則第1号
令和元年8月1日 種別なし
令和6年3月8日 規則第5号
令和6年6月20日 規則第18号
令和6年9月17日 規則第20号