○中頓別町融雪施設設置助成条例施行規則
平成14年7月16日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町融雪施設設置助成条例(平成14年中頓別町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の申請)
第2条 条例第6条の規定により助成を受けようとする者は、融雪施設設置助成申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 設置工事見積書の写し
(2) 融雪施設の仕様書又はカタログ
(3) 敷地内施行位置図
(4) 融雪水を処理し、又は歩道にロードヒーティングを施工する場合にあつては、道路占用許可書
(5) 住民票抄本又は外国人登録証明書
(融雪施設設置完了の報告)
第4条 条例第7条の規定による融雪施設設置完了の報告は、融雪施設設置助成工事完成届(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて融雪施設設置工事完了後速やかに行わなければならない。
(1) 設置した融雪施設の完成写真
(2) 融雪施設設置に係る工事代金の領収書の写し
(実施検査)
第5条 条例第7条の規定による実施検査は、融雪施設設置助成工事完成届の提出があつた日から起算して14日以内に行うものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による正当な融雪施設設置助成金交付申請書を受理した日から20日以内に当該申請者に対し、助成金の交付を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔平成16年規則23号・令和元年8月1日〕)

