○中頓別町土木機械貸付規則

昭和36年6月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町有の土木建設機械(以下「土木機械」という。)の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。

(土木機械の種類)

第2条 この規則で土木機械とは、次に掲げるものをいう。

(1) ダンプトラツク

(2) ドーザーシヨベル

(土木機械の貸付)

第3条 土木機械は、町が施行する事業の遂行に支障のない場合に限り、次により貸付することができる。

(1) 町内において行なう道路、河川、都市計画、建築、その他の土木建設事業促進を図る上に必要であると認める事業

(2) その他町長が貸付を必要と認める事業

2 土木機械は原則として運転する者をつけて貸付するものとする。

(借受者の義務)

第4条 土木機械の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は、次条に定める貸付料は前納しなければならない。

2 借受者は、当該貸付に係る土木機械を善良な管理者の注意をもつて管理し、かつ、当該貸付期間における土木機械の管理及び修理等に要する費用をすべて負担しなければならない。

(貸付料)

第5条 土木機械の貸付料については国(建設省)、及び道(土木部)において定める基準貸付料金に準ずるものとする。

2 貸付料は町長の発する納入通知書によりこれを納付しなければならない。

3 借受者が期日までに土木機械を返納しないときは、その遅滞日数1日につき貸付料の日額の1.5倍に相当する金額を違約金として納付しなければならない。ただし、町長が借受者の責に帰することができない特別の事由があると認める場合には、この限りでない。

(貸付の申込)

第6条 土木機械の貸付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、その貸付を受けようとする日の5日前までに別記第1号様式の町有土木機械貸付申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 町長は前条の申込書を受理したときはこれを審査し貸付の可否を決定しこの旨を申込者に通知するものとする。

(土木機械の引渡し)

第8条 借受者は土木機械の引渡しを受けたときは、遅滞なく別記第2号様式の町有土木機械借用書を町長に提出しなければならない。

(土木機械の返納)

第9条 借受者は、貸付期間が満了したときは直ちに当該貸付に係る土木機械を町長の指定する場所において返納しなければならない。

2 借受者は、貸付期間中であつても町長から災害その他特別の事由により当該貸付に係る土木機械の返還を求められたときは、直ちにこれを返納しなければならない。この場合において当該未使用に係る貸付料については、その還付を受けることができる。

(報告及び調査)

第10条 借受者は、貸付に係る土木機械を亡失し又は損傷したときは、直ちにその旨を町長に報告しその指示に従わなければならない。

2 町長は必要があると認めるときは、当該職員をして随時土木機械の使用状況等を調査させ、又は借受者に対し必要な措置をとるべきことを指示させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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中頓別町土木機械貸付規則

昭和36年6月1日 規則第7号

(令和元年10月10日施行)