○移転補償費に係る前金払に関する規則

平成14年7月15日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条第4項の規定による前金払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建物等 家屋又は物件をいう。

(2) 再築 残地以外及び残地に従前の建物等と同種同等の建物等又は従前の建物等と照応する建物等を建築することをいう。

(3) 曳家 建物等の従前の形状を変えないで、残地に曳行することをいう。

(4) 改造 建物等の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築することをいう。

(5) 復元 残地以外及び残地に建物等を原形で復元することをいう。

(前金払を受けることができる者)

第3条 この規則において、前金払を受けることができる者は、買収又は収用により建物等の移転を必要とすることとなつた者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 移転補償費が1,000万円以上である者

(2) 再築、曳家、改造及び復元により移転(移転を必要とすることとなつた建物等が2以上ある場合は、主たる建物等の移転をいう。)する者

(前金払の額)

第4条 前金払の額は、移転補償費に100分の50を乗じて得た額以内とし、2,000万円を限度とする。

2 前金払の額は、10万円未満を切り捨てる。

(前金払の申請)

第5条 前金払を受けようとする者は、建物等の基礎工事の完了後、前金払申請書(別記第1号様式)に次の書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 基礎工事の完了が確認できる写真

(2) 設計図書(位置図、配置図、平面図、立面図、基礎伏図)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(前金払の決定通知)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、内容を審査し、前金払を支出すべきと認めたときは、前金払決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(前金払の却下通知)

第7条 町長は、第5条の申請に基づく前金払の支出が適当でないと認めたときは、その理由を記入した前金払却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(請求の手続き)

第8条 前条第2項の前金払決定通知書を受けた者は、前金払請求書(別記第4号様式)により町長に請求するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

移転補償費に係る前金払に関する規則

平成14年7月15日 規則第19号

(令和元年8月1日施行)