○プロポーザル審査委員会設置規程

平成13年12月26日

規程第6号

第1 目的

この規程は、プロポーザル方式による設計者の選定を厳正かつ公平に行うため、中頓別町に設置するプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

第2 所掌事務

審査委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議したうえで、当該業務にふさわしい設計者を選定するものとする。

(1) 技術提案書提出要請書の審査

(2) 審査方法の決定

(3) 技術提案書の審議及び特定

(4) その他必要と認めるもの

第3 委員

1 審査委員会は業務ごとに設置することとし、町長が依頼する委員で構成する。

2 委員の任期は、技術提案書の特定の期間までとする。

第4 委員長

1 審査委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。

2 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

第5 会議

1 審査委員会は委員長が招集する。

2 審査委員会は委員の過半数の出席によつて成立する。

第6 意見の聴取

委員長は、必要があると認めるときは、随時に関係職員を審査委員会に出席させ、その意見を求めることができる。

第7 事務局

審査委員会の庶務を行わせるため、事務局を置くものとする。

第8 秘密を守る義務

審査委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第9 その他

この設置規程で定めるものの他、審査委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この規程は、平成13年12月26日から施行する。

プロポーザル審査委員会設置規程

平成13年12月26日 規程第6号

(平成13年12月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年12月26日 規程第6号