○プロポーザル(技術提案)方式による設計者選定実施要領

平成13年8月8日

要領第1号

第1 目的

この要領は、中頓別町が建築設計業務を委託する設計者をプロポーザル(技術提案)方式で選定する場合の手続きについて、必要な事項を定める。

第2 審査委員会

1 プロポーザル方式による設計者の選定を厳正かつ公正に行うため、プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を調査審議したうえで、当該業務に最も適した設計者を選定するものとする。

(1) 技術提案書提出要請書の審査

(2) 審査方法の決定

(3) 技術提案書の審議及び設計者の特定

(4) その他必要と認めるもの

2 審査委員会の設置に関する規定は、別途定める「プロポーザル審査委員会設置規程」によるものとする。

第3 提出者の選定

1 技術提案書の提出を依頼する設計者は、中頓別町競争入札参加選定委員会が決定する。

2 技術提案書の提出を求める設計者の決定の後、当該設計者に技術提案書提出の意向確認を行うものとする。

第4 提出要請書

提出要請書には、設計者に発注しようとする設計等の業務について、技術提案書を作成するために必要な応募要項(以下「要項」という。)を作成し添付するものとし、要項には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) プロポーザルの目的、対象施設の概要、設計条件

(2) 技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限

(3) 技術提案書の作成書式及び記載上の留意事項

(4) 審査委員及び審査に関する事項

(5) 技術提案書の著作権、その他の取り扱い

(6) 設計業務の委託に関する事項

(7) その他必要と認める事項

第5 技術提案書

技術提案書は、次の各号に掲げる項目について作成するものとし、様式等は「技術提案書作成要領」に定めるものとする。

(1) 技術職員の状況

(2) 主要業務及び類似業務の実績

(3) 当該業務の実施体制

(4) 総括責任者等の業務実績

(5) 設計工程計画

(6) 当該業務の実施方針及び提案

(7) その他当該業務に必要な事項

第6 審査

1 技術提案書を特定するための審査項目は、次に掲げるものとし、審査方法等は、当該業務の内容に応じて審査委員会で決めるものとする。

(1) 建築設計事務所の経歴及び能力

(2) 設計チームの経歴及び能力

(3) 業務実施方針及び提案

2 審査委員会は、技術提案書の特定にあたつて必要があるときは、設計者に対してヒヤリングを行うものとする。

3 審査委員会は、審査基準及び必要に応じて実施するヒヤリングの結果を基に当該業務について最も適した設計者を特定する。

4 審査結果については、技術提案書を提出した設計者全員に通知する。

5 提出された技術提案書は次のとおり取り扱うこととする。

(1) 技術提案書の提出方法、提出先及び期限に示された条件に適合していない場合は、その旨を審査委員会に報告する。

(2) 技術提案書に記載すべき事項の一部又は全部がない場合は、その旨を審査委員会に報告する。

(3) 技術提案書に記載すべき事項以外のものが記載されている場合は、その旨を審査委員会に報告する。

(4) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられている場合(図面、パース、模型、模型写真等の具体的な表現をした場合)は、その旨を審査委員会に報告する。

6 提出された技術提案書が、次の各号の一に掲げる条件に該当する場合は、原則として失格するものとする。

(1) 技術提案書に虚偽の記載がある場合

(2) 技術提案書に記載された担当者が、選定後担当者でない場合

(3) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行つた場合

(4) その他、要項に違反した場合

第7 設計業務の委託

1 審査委員会で特定された技術提案書の設計者に対し、随意契約により当該業務の設計を委託する。なお、委託の内容は特定された技術提案書の内容に限定されることなく、締結する委託契約書によるものとする。

2 業務委託の条件等は、要項で定めるものとする。

3 業務内容の対象は原則として審査委員会で特定された技術提案書の設計者とするが、必要に応じて他事務所との業務分担あるいはその他の協力を妨げないものとする。

この要領は、平成13年8月8日から施行する。

プロポーザル(技術提案)方式による設計者選定実施要領

平成13年8月8日 要領第1号

(平成13年8月8日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年8月8日 要領第1号