○工事請負及び物件の売買並びに貸借等に関する規則

昭和36年6月1日

規則第4号

第1章 総則

(原則)

第1条 本町の経済に属する財産の売却及び貸与、工事の請負並びに物件、労力その他の供給は指名競争及び随意契約に関する条例に規定する場合を除くほか、本規則によりすべて公告して競争に付さなければならない。ただし、臨時急施を要するとき入札の価格が入札に要する経費に比較して得失相償わないとき工事の種類又は町長において必要と認めた場合は、信用、資産、技術、経験を考慮し当該業者を選定し前項によらず指名競争又は随意契約をすることができる。

(入札の公告)

第2条 入札の方法により競争に付そうとするときは、その入札期日から起算し少くとも10日前に町のホームページ又は掲示場、新聞、その他の方法を以つて公告しなければならない。ただし、建設工事においては建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項第1号から第3号までに基づき、建設工事以外で急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

(一部改正〔平成6年規則16号・9年17号・令和8年1号〕)

(公告事項)

第3条 第2条の公告には、次の事項を示さなければならない。

(1) 競争入札に付する事項及び入札方法

(2) 契約書案その他入札に必要な書類を示す場所

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) その他必要と認める事項

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(予定価格)

第4条 町長は、入札に付する事項の価格を該当事項に関する仕様書設計書等によつて予定し、その予定価格調書(別記第1号様式)を封書にし開札の際これを開札場所に置くものとする。

(一部改正〔平成6年規則16号・7年2号〕)

(入札保証金)

第5条 町長は、入札に加わろうとする者に対し、現金及び国債証券又は銀行若しくは信用金庫の支払保証のある小切手を以つて、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(入札保証金の帰属)

第6条 町長は、競落者が契約を結ばないときは入札保証金は、町に帰属する旨を第2条の規定による公告方法により明らかにしなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(入札書の提出)

第7条 入札しようとする者は、入札書(別記第2号様式を標準とする)を作製し封書の上自己の氏名を表記し指定の日時までに指定の場所へ提出しなければならない。

2 代理人において入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号・7年2号〕)

(開札)

第8条 開札は、公告に示した場所及び日時に入札者の面前で行なわれなければならない。ただし、入札者で出席しない者があるときは入札事務に関係のない職員をして開札に立会せなければならない。

2 入札者は一たん提出した入札書の引替変更又は取消しをすることができない。

3 第3条の規定による参加資格がない者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

4 開札には関係吏員2人以上を立ち会せなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(再度入札)

第9条 開札の場合において各人の入札のうち第7条の規定による予定した価格の制限に達した者がないときは、直ちに再度入札をすることができる。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(落札者の決定)

第10条 工事の請負又は物件の買入、借入の場合においては予定価格以内における最低価格の入札者。ただし、予定価格200万円以上の工事請負に限り予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲内で基準価格を設定するものとする。

2 支出負担行為担当者は対象工事に係る請負契約を競争入札に付そうとするときは、基準価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。

3 物件貸与又は売払の場合においては、予定価格以上の最高入札者を以つて落札者とする。

(一部改正〔平成6年規則16号・9年17号〕)

第11条 落札となすべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」で落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において当該入札者のうち出席しない者又は「くじ」を引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員をしてこれに代り「くじ」を引かせることができる。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(入札者又は請負人の代理処理)

第12条 入札者又は請負人が自ら入札又は請負に関する事項を処理することができない場合は、代理人を定め委任状を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の代理人を不適当と認めた時は、更に代理人を定めさせ又は拒絶することができる。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(再度入札の公告期間)

第13条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは第2条の期間は5日前までに短縮することができる。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(落札決定通知及び契約)

第14条 落札者が、決定したときは直ちにその旨を本人に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の規定による通知を受けた日から7日以内に町長と契約を結ばなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号・9年17号〕)

(入札保証金の還付)

第15条 入札保証金は、次の区別によりその領収書と引換に還付する。

(1) 落札しない者の保証金は開札後

(2) 落札した者の保証金はこれを契約保証金に充当する場合を除く外契約締結後

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(契約書の作成)

第16条 契約は契約の目的、履行、期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要の事項を記載した契約書(別記第5号様式、共同企業体にあつては別記第6号様式を標準とする)を作製しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号・7年2号〕)

(契約書の作製を省略できる場合)

第17条 次に掲げる場合は前条に規定する契約書の作製を省略することができる。ただし、第1号の場合は、契約に必要な事項を記載した請書(別記第4号様式)を徴さなければならない。

(1) 50万円を超えない随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払の場合で買受者が直ちに代金を納付してその物品を引取るとき。

(4) 前3号以外で町長が契約書の必要がないと認めたとき。

(一部改正〔平成6年規則16号・7年2号・9年17号〕)

(契約保証金)

第18条 契約を締結しようとする者(中頓別町財務規則第135条の規定により契約保証金を免除されている者を除く)は、中頓別町財務規則第134条の規定により契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき又は保険会社等に町を債権者とする公共工事履行保証証券を提出させたときは、契約保証金の全部又は一部納付を免除することができる。

2 前項の公共工事履行保証証券は、保証期間が工事の始期から引渡し完了予定日までの期間以上のものでなければならない。

3 契約保証金に代わる担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を町長に提供しなければならない。

4 契約保証金に代わる担保として銀行、町長の指定する金融機関又は保証会社の保証を提供するときは、保証期間を工事の始期から引渡し完了予定日までの期間以上とした当該保証を証する書面を町長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成9年規則17号〕)

(契約保証金の還付)

第19条 契約保証金は、特に契約したる場合を除き契約上の義務を履行後還付し契約を解除したるときは、保証金が町の帰属となる場合のほかは直ちに還付する。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(請負金額変更による保証金の処理)

第20条 請負金額の変更により保証金に過不足を生じたときは次の区別により処理する。

(1) 超過額に対しては請負人の請求によりこれを還付する。ただし、有価証券については、超過額に相当する証券若しくは超過額以内の証券がある場合に限る。

(2) 不足額に対しては町長が期日を定め補充させる。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(義務不履行による契約保証金の帰属)

第21条 第21条の規定により契約保証金を納めさせる場合においては、契約者をして契約者がその義務を履行しない時は当該保証金は町に帰属する旨を約定させなければならない。ただし、契約で別段の定めをすることができる。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(請負人に対する費用負担)

第22条 次に掲げる場合に生じた損害又は費用については、総て請負人の負担とする。

(1) 第15条第2項第40条第41条第49条第61条第1項の場合による損害又はこれに要する費用

(2) 第45条第55条第56条第63条第3項第68条第5項第44条第1項による損害又はこれに要する費用

(3) 工事施行上当然必要な軽易な箇所で設計書及び図面に明記しないものを実施する費用

(4) 工事施行上他人の身体財産に加えた損害

(5) 工事請負又は物件の買入若しくは借入の場合において工事又は物件の受渡前に生じたる一切の費用

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

第23条 請負人がその義務に属する行為を行わず、また、これを行つても完全でないと認めた時は、町が代行し、又は第三者をして施行させることができる。ただし、これにより生じた費用は町より支払う請負金と相殺し、尚不足を生じた場合は追徴する。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

第2章 一般競争契約

(設計図書及び物件のえつ覧)

第24条 入札しようとする者は、工事にあつては設計図書、仕様書、契約書案及び現地を、物件の買入れ借入れにあつては見本品を貸渡売払にあつては現品又は現場を熟覧しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(入札者心得)

第25条 町長は、入札を執行するとき当該入札の場所に入札に関し必要な事項を記載した入札心得書を備えて置かなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(保証金の納付)

第26条 入札者は、別紙様式により各自見積額の100分の5以上の保証金を開札前1時間迄に収入役に納付しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(入札の方法)

第27条 入札者は、入札前資格証明書に入札保証金の領収書を入札係員に差出した上係員の承諾を得て入札書を作製の上所定の場所及び日時に差出さなければならない。

2 郵便及び電信による入札を許可する場合は、第6条に規定する公告にこれを記載しなければならない。

3 郵便により入札しようとするものは、その封筒に「何々入札書」と朱書し書留郵便で提出しなければならない。

4 電信により入札しようとするものは親展、照校、電報で提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(無効入札)

第28条 第3条の規定による資格のない者の行つた入札又は入札に関する条件に違反した入札並びに次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 保証金を納入せず又は金額不足なもの

(2) 資格証明書を徴する場合に提出しないとき

(3) 入札金額その他重要事項の記載が不明瞭なもの

(4) 金額について訂正したもの

(5) 記名捺印がないもの

(6) 郵便又は電信による入札で所定の日時迄に到着しなかつたもの

(7) 無権代理人が入札したもの

(8) 同一人が金額の異なる2通以上の入札書を差出したとき。

(9) その他入札に関し不正の行為があつたとき。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(契約の締結)

第29条 町長は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込を承諾した請負人との間にその日から起算して7日以内に第21条の規定による契約保証金を会計管理者に納付せしめ所定の契約を締結しなければならない。ただし、相当の理由があると認めた場合は、期間を延長することができる。

(一部改正〔平成6年規則16号・9年17号・15年12号・19年2号〕)

第30条 削除

(削除〔平成9年規則17号〕)

第3章 指名競争契約

(指名人数及び通知)

第31条 指名競争入札に附するときは成るべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合において第6条に規定した事項を各指名者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(適用事項)

第32条 第2章各条の規定は指名競争契約の場合にこれを準用する。ただし、入札及び契約保証金は減免することができる。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

第4章 随意契約

(選定及び見積書の提出)

第33条 町長は随意契約により請負を附するときは、そのことにつき適当と認める業者を1名以上選定し、見積書(別記第3号様式を標準とする)を提出させなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号・7年2号〕)

第34条 随意契約による請負人は、所定の契約保証金を納付し、契約締結又は請書を提出しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めた場合は、契約保証金を減免することができる。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

第5章 違約処分及び契約の解除

(違約処分)

第35条 落札者不正行為のあつた時及び落札の取消しを申出たとき、又は期間内に請負契約を締結しない場合は、入札保証金を没収する。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

第36条 契約者が契約期間内に契約を履行しない場合は遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の割合で違約金を徴収することができる。ただし、天災地変等不可抗力に基因するもの又は町長がやむを得ない事由と認めた場合は違約金を免除することができる。

2 前項の違約金は契約者に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(契約の解除)

第37条 落札者が契約以前に死亡したときは、落札を取消すことがある。この場合の入札保証金は還付する。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

第38条 次の事項に該当する場合契約を解除することができる。

(1) 請負人が死亡したとき。

(2) 請負人が第15条第2項又は第56条第3項による要求に応ぜず又は拒絶した場合

(3) 工事施工にあたり監督員の要求に応じないとき。

(4) 契約期間内に契約履行の見込みないと認めたとき、又は契約期間内に契約を履行しないとき。

(5) 第23条による保証金を指定の期間内に補充しないとき。

(6) 第51条第1項又は第48条第3項の規定に違反し若しくは第56条第3項又は第63条第3項の義務を履行しないとき。

(7) 第10条第1項の通知にしたがわないとき。

(8) 請負人より解約の申出たとき。

(9) その他請負規定及び町長の定める手続並びに請負契約の条件を履行しないとき。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

第39条 前条第2号より第9号迄により契約を解除したときは、契約保証金は没収し町の所得とする。ただし、保証金を免除したるものについては、契約金額の1割に相当する金額を違約金として追徴する。

2 前項において契約保証金に代用したる有価証券はこれを売却し、その費用及び契約保証金に充当し、残余あるときは還付し不足の場合は追徴する。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

第40条 契約解除の場合既成部分のあるときは、検査の上受渡しをし、出来高請負金額の10分の7以内を支払うものとする。

2 でき高金額はでき高に相当する設計金額に請負金額を乗じ、これを総設計金額にて除したる額とする。

3 前項のでき高請負金額が既に部分払いをしたる金額より少ないときは差額を返納しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

第41条 工事が竣工し、又は契約を解除した場合受渡しを要しない物件が現場に存置してあるときは、請負人は、町長の指定する期日迄に取除かなければならない。

2 前項の指定期日迄に請負人が取り除かない場合は、当該物件を町の所属とする。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

第42条 削除

(削除〔平成9年規則17号〕)

第43条 町長は、第40条及び第41条第1項の場合のほか、やむを得ない事由があるときは、契約を解除することがある。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、双方協議の上定めた工事既成部分は町の帰属とし、その既成部分に応ずる請負代金相当額及び工事用材料については、第60条の規定を準用する。

3 前項のほか契約解除による損害のある場合は、双方協議のうえ決定する。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

第6章 契約の履行

(着手)

第44条 工事請負人は、契約において特に期日を定めた場合のほか、契約締結の翌日より5日以内に着手しなければならない。

2 工事に着手したときは、直ちにそのむね町長に書類で提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(現場代理人及び主任技術者)

第45条 請負人は、現場代理人及び建設業法第26条に規定する主任技術者を定め町長に通知しなければならない。

2 前項の現場代理人と主任技術者とは、これを兼ねることができる。

3 請負人又は請負人の現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従い工事現場の取締り、及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(現場代理人等の交替)

第46条 町長は、請負人の現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者について工事の施行、又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、請負人に対してその交替を求めることができる。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

第47条 請負人は、設計図書に基いて、工事を完成しなければならない。

2 設計図書に明示されていないもの、又は設計図書の符合しないものがあるときは、監督員を通じ町長の指示に従うものとする。

3 請負人は、設計図書に基く工費内訳明細書及び工事工程表を作成し、すみやかに町長に提出して、その承認を受けるものとする。工事の変更があつた場合も又同様とする。

4 前項の工事費内訳明細書の作成については、町長の指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(債務の譲渡等)

第48条 請負人は、この契約によつて生ずる債務を第三者に移転してはならない。

2 請負人は、この契約の目的物又は工事現場に搬入した検査済み工事材料を第三者に売却し、若しくは貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、町長の承認を得た場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(委任又は下請負)

第49条 請負人は、この契約の履行について、工事を一括して第三者に委任し、又は請負してはならない。ただし、あらかじめ町長の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

第50条 請負人は、工事の一部に対する下請負業者を定めたときは、直ちに町長に通知しなければならない。

2 町長は、請負人に対して、工事の施行につき不適当であると認められる下請業者の変更を要求することができる。この場合請負人はこれに応じなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(特許権等の使用)

第51条 工事の施行について特許権その他第三者の権利の対象となつている施行方法を使用するときは、請負人はその使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、町長がその施行方法を指定し、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象であることが明示されていない場合は、町長は請負人に対してその使用に関して要した費用を支払うものとする。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(材料の品等検査)

第52条 設計図書に工事に使用する材料について品質又は品等の指定がないものは、それぞれ中等以上のものを使用しなければならない。

2 工事に使用する材料は使用前に監督員の検査を受け合格したものでなければ使用してはならない。

3 前項の材料を検査するために直接必要な費用は請負人の負担とする。

4 検査の結果不合格と決定した材料については、請負人は監督員の指示によつて、これを遅滞なく引き取らなければならない。

5 請負人は、町長の承認を受けなければ工事現場に搬入した検査済み材料を持ち出すことができない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(材料調合等の立会)

第53条 請負人は、使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会を得て調合したものでなければ使用することができない。ただし、調合については見本検査によることが適当と認められる場合は、これによることができる。

2 請負人は水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から、明視することができない工事を施行するときは特に監督員の立会の上施行しなければならない。

3 請負人が第1項及び第2項の立会又は見本検査をうけないで使用し、又は工事を施行したときは、町長は構造の一部を解体して、その検査をすることがある。この場合請負人はこれに応じなければならない。

4 前項の検査に直接要した費用は請負人の負担とする。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(貸与品及び支給材料)

第54条 工事施行にあたり町長が請負人に貸与する設備機械等又は支給する材料の品名、数量及び規格又は品質並びに引渡場所は、設計図書に記載したところにより、その引渡時期は工事工程表によるものとする。

2 請負人は、前項の規定により設備、機械等の貸与を受け又は材料を受領したときは、遅滞なく借用証又は受領証を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の設備、機械又は材料については請負人の立会のもとに検査するものとする。この場合請負人はその規格又は品質が使用に適しないと認めたときは、その旨を監督員を通じ町長に通知しなければならない。

4 請負人は、天災その他不可抗力による場合のほか第2項により受領した設備、機械又は材料が滅失しき損し又はその返還が不可能なときは町長の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復し又は損害を賠償しなければならない。

5 請負人は、第2項により受領した設備及び機械で使用済みのもの又は材料で工事完成、変更、若しくは契約解除に際して不要となつたものがあるときは、直ちにこれを設計図書に定められた場所で町長に返還しなければならない。

6 請負人は、第1項に規定する設備、機械及び材料の使用方法又は残材の措置が設計図書に明示されていないときは町長の指示に従うものとする。

7 町長の都合により設備、機械、材料の規格、品質数量、引渡時期、引渡場所等について相当の変更がある場合は、第60条の規定を準用する。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(工事の施行が設計図書等に適合しない場合)

第55条 工事の施行が設計図書等に適合しない場合において、町長がその改造を請求したときは、請負人はこれに従わなければならない。ただし、このため請負代金額を増し又は工期を延長することはできない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(図面と自然と不一致等)

第56条 工事の施行にあたり設計図書と工事現場の状態とが一致しないとき、設計図書に誤り若しくは脱漏があるとき又は地盤、地質等につき予期することのできない状態を発見されたときは、請負人は直ちに監督員を経て町長に通知し、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において工事の内容又は請負代金額を変更する必要があるときは、第60条の規定を準用する。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(工事の変更中止等)

第57条 町長は、必要がある場合には、工事を変更し、増減し、若しくは一時中止することがある。この場合において町長は請負人に書面により通知しなければならない。

2 前項の場合において、請負代金の変更を要するときは、請負代金額に新設計金額を乗じ原設計額で除して得た額を新請負代金額とする。

3 第1項の場合において不要となつた材料については、請負人は第55条の検査に合格したものに限り通知を受けた日より10日以内にその引取りを町長に請求することができる。この場合材料の価格については双方協議の上決定する。

4 請負人は第1項の通知を受けたときは、町長の指定する期間内に承諾書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(工期の延長)

第58条 請負人は、工事に支障を及ぼす天候の不良その他やむを得ない事由により、工期内に工事を完成することができないときは、監督員を通じ町長に対して、遅滞なくその事由及び工事工程表を附して、工期の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は双方協議して決定する。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(価格等の変動)

第59条 工事施行中に経済状勢の激変等により材料、役務、労務等に予期することのできない変動をきたし、請負代金が著しく不適当であると認めた場合は請負代金を変更することができる。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(検査及び引渡)

第60条 請負人は、工事が完成したときは、監督員を経てその旨町長に届出なければならない。

2 前項の通知を受けたときは、町長はその日から14日以内に検査を行ない、検査に合格したときは、第64条の規定により請負代金の支払いを完了すると同時に、その引渡しを受ける。ただし、請負人の申出により請負代金の支払前に引渡しを受けることがある。

3 検査に合格しない時は、町長の指定する期間内にこれを補修又は改造して、町長の検査を受けなければならない。この場合において、検査期間は町長が請負人から補修又は改造を完了した旨の通知を受けた日から起算する。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(請負代金の支払)

第61条 請負人は、前条第2項の規定による検査に合格した時は、所定の手続きに従つて、請負代金の支払いを請求するものとする。

2 町長は前項の支払請求があつたときは、その日から40日以内に支払わなければならない。ただし、別に契約書で期間を定めたときはこの限りでない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(部分使用等)

第62条 町長は、工事の一部が完成した場合において、その部分の検査をして合格と認めたときは、その合格部分の全部又は一部を請負人の同意を得て使用することができる。

2 前項の場合において、町長はその使用部分について保管の責を負うものとする。

3 でき高部分に対して、第66条の規定により部分支払を受けた場合において、請負人から町長に申出かつ当該申出を町長が相当と認めたときは、そのでき高部分の所有権を第63条に規定する完成による引渡前であつても町に移転することができる。

4 前項の場合において当該でき高部分が可分の場合、その他特に町長が指示をした場合を除く外当該工事の全部が完成し、町長に引渡されるまでの間は請負人において当該でき高部分の管理上の一切の責任を負わなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(部分払)

第63条 請負人は、工事完成前にでき高部分に対する請負代金相当額の10分の9以内の部分払を請求することができる。ただし、可分の工事の部分の完成の場合において、町長が相当と認めるときは、当該部分に対する請負代金相当額の全部までを支払うことができる。

2 請負人は前項の請求をするときは、監督員を通じ町長に届出なければならない。

3 部分払金は前項の届出により、町長が検査し、合格した部分に対して、請負人からの所定の請求書によつて支払うものとする。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(代理受領)

第64条 請負人は、町長の承認を得て、請負代金額の全部又は一部の支払請求及び受領について、第三者を代理人とすることができる。

2 前項の代理人は支払請求書に請負人の代理人である旨を明示するとともに、請負人の委任状を添付しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(跡請保証)

第65条 町長が、工事の全部又は一部につき相当の期間跡請保証の必要があると認めて請負人に要求したときは、請負人は跡請保証をしなければならない。

2 前項の場合において町長が必要と認めたときは、請負人は第63条の引渡しと同時に保証部分に相当する請負代金相当額以内において町長の請求する保証金を町に納付しなければならない。

3 前項の請負代金相当額の算定については第60条第2項の規定を準用する。

4 町長は、跡請保証期間満了後請負人立会の上検査を行ない、検査に合格したときは、その旨請負人に通知するとともに跡請保証金を返還するものとする。

5 検査に合格しないときは第63条第3項の規定を準用する。

6 請負人が前項の義務を履行しないときは、跡請保証金は町に帰属する。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(かし担保)

第66条 請負人は、第63条第2項の規定により工事の目的物を引渡した日から、1年間(石造、金属造、コンクリート造り、組績造及びこれに類するものによる建物その他土地の工作物及び地盤の場合は2年間)当該工事の目的物のかしを修補し、又はそのかしによつて生じた滅失若しくは損傷に対して、損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(火災保証)

第67条 請負人は工事の目的及び工事材料を火災保証に付さなければならない。

2 火災保険に付する時期、期間、金額などについては双方協議して定める。

3 請負人は保険契約後すみやかにその証券を町長に提示しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

(その他)

第68条 この規則に規定しない事項については、必要に応じて町長がこれを定める。

(一部改正〔平成6年規則16号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 工事請負及び物件の売買並びに貸借等に関する規程(昭和8年3月9日告示第13号)は、廃止する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年3月30日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年5月1日から適用する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の工事請負及び物件の売買並びに貸借等に関する規則の規定は、平成14年5月30日から適用する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成9年規則17号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

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(全部改正〔平成7年規則2号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

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(全部改正〔平成7年規則2号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

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(全部改正〔平成9年規則17号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

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(全部改正〔平成14年規則17号〕、一部改正〔平成24年規則3号・令和元年8月1日〕)

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(全部改正〔平成14年規則17号〕、一部改正〔平成24年規則3号・令和元年8月1日〕)

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工事請負及び物件の売買並びに貸借等に関する規則

昭和36年6月1日 規則第4号

(令和8年2月25日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和36年6月1日 規則第4号
昭和49年12月27日 規則第9号
平成6年5月11日 規則第16号
平成7年3月30日 規則第2号
平成9年5月29日 規則第17号
平成13年2月8日 規則第2号
平成13年3月22日 規則第7号
平成14年6月14日 規則第17号
平成15年5月29日 規則第12号
平成19年3月22日 規則第2号
平成24年3月6日 規則第3号
令和元年8月1日 種別なし
令和8年2月25日 規則第1号