○中頓別町法定外公共物の用途廃止に関する要綱
平成19年5月31日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法定外公共物(以下「公共物」という。)でその目的の用に供する必要がない行政財産の用途を廃止する事務手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において公共物とは、次に掲げるもので、町が所有しているものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川及び水路
(用途廃止)
第3条 町長は、公共物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該公共物の用途を廃止することができる。
(1) 現況が公共物の機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により、公共物として存置する必要がなくなったとき。
(3) 地域開発等により、公共物として存置の必要がないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に公共物として存置する必要がないと認めるとき。
(用途廃止の申請)
第4条 公共物に隣接する土地所有者が、公共物の払い下げを目的として公共物の用途廃止を申請しようとする場合は、法定外公共物用途廃止申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に添付の必要がないと認めた場合は、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 現況平面図
(3) 地積測量図
(4) 現況写真
(5) 利用計画図
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(隣接者等の同意)
第5条 当該公共物に隣接土地所有者等利害関係人が存在するときは、前条の申請をしようとする者は、利害関係人から同意を得なければならない。
(用途廃止の決定)
第6条 町長は、第4条の規定により、申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、用途廃止が適当であるか、不適当であるかを決定するものとする。
2 町長は、公共物の用途廃止が適当であると決定したときは、当該財産を普通財産に所管替えのうえ、法定外公共物用途廃止通知書(別記様式第2号)により申請人に通知するものとする。
3 町長は、公共物の用途廃止が不適当と決定したときは、法定外公共物用途廃止不適当通知書(別記様式第3号)により申請人に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)
