○中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園の設置及び管理等に関する条例
平成16年3月14日
条例第42号
(目的)
第1条 北海道指定天然記念物中頓別鍾乳洞とその周辺の豊かな自然環境を生かし、地域住民の憩いの場や都市住民との交流の場とするため、中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園
位置 中頓別町字旭台24番地1
(区域及び施設の名称)
第3条 公園の区域及び公園内の主要な施設は、別表のとおりとする。
(利用期間等)
第4条 公園の利用期間及び休日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(1) 利用期間 5月1日から10月31日
(2) 休日 利用期間中なし
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(公園の利用)
第5条 公園を利用しようとするときは、公園に利用の申込みを行ない、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の承認をした場合は、利用者との契約等必要な措置をとらなければならない。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用の取消し)
第6条 町長は利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽り又はその他不正な手段で利用の承認を受けたとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(4) 施設又は付属施設若しくは備付物品をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 利用者から利用停止の申出があつたとき。
(6) 前各号のほか、町長が公園の運営管理上不適正と認めたとき。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用料金)
第7条 公園の利用料金は無料とする。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(管理の代行)
第8条 町長は、公園の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行なわせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に公園の管理を行なわせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園の維持管理
(2) 第1条の目的を達成するための事業の計画及び実施
(3) 利用の承認等
(4) 上記業務に付随する業務
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(賠償)
第9条 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(その他)
第10条 その条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区域及び施設の名称
公園の区域 | 町長が別に定める。 |
公園内の主要な施設の名称 | 中頓別鍾乳洞管理棟 |
中頓別鍾乳洞駐車場 | |
中頓別鍾乳洞浄化槽 |