○中頓別町営公園の設置及び管理等に関する条例

昭和59年3月16日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、中頓別町営公園(以下「公園」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の生活文化の向上と健康保持増進に寄与するため次の施設を設置する。

名称

位置

寿公園

中頓別町字寿

旭台公園

中頓別町字旭台

ピンネシリふれあい公園

中頓別町字敏音知

大畑山展望台公園

中頓別町字上駒

(一部改正〔平成21年条例4号・22年22号〕)

(使用期間等)

第3条 公園の使用の期間及び時間は、別表1に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕、一部改正〔平成21年条例4号〕)

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の時間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の提示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な条件を附すことができる。

(一部改正〔平成21年条例4号〕)

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙やはり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 公園をその目的以外に使用すること。

(使用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合は、公園を保存し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(一部改正〔平成21年条例4号〕)

(監督処分)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の使用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(一部改正〔平成21年条例4号〕)

(使用料)

第8条 公園の使用料は無料とする。

(一部改正〔平成17年条例22号・21年4号〕)

(管理の代行)

第9条 町長は、公園の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行なわせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に公園の管理を行なわせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の維持管理

(2) 第2条の目的を達成するための事業の計画及び実施

(3) 使用の承認等

(4) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第4条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(全部改正〔平成17年条例22号〕、一部改正〔平成21年条例4号〕)

(利用料金)

第10条 第9条第1項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、公園の使用者は利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表2に定める使用料の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(追加〔平成21年条例4号〕)

(賠償)

第11条 指定管理者又は使用者が、公園又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、原型に復するに要した費用を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕、一部改正〔平成21年条例4号〕)

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成21年条例4号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(ピンネシリふれあい広場の設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 ピンネシリふれあい広場の設置及び管理等に関する条例(平成2年条例第5号)は廃止する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表1

(追加〔平成17年条例22号〕、一部改正〔平成21年条例4号〕)

使用期間

使用時間

5月1日~10月31日

9時~17時

別表2

(追加〔平成21年条例4号〕)

遊具名

使用料

ゴーカート(1人用)

1回 200円

ゴーカート(2人用)

1回 300円

バッテリーカー

1回 100円

中頓別町営公園の設置及び管理等に関する条例

昭和59年3月16日 条例第6号

(平成22年4月1日施行)