○中頓別町商業振興店舗近代化促進条例施行規則
平成12年9月11日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町商業振興店舗近代化促進条例(平成12年中頓別町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第2条第5号で定める近代化のうち、改築には、補助対象外施設を補助対象となる施設へ改修する場合についても該当する。
(補助の対象施設)
第3条 条例第4条第5号の規則で定める施設とは、次に掲げるものをいう。
(1) 営業施設としてのトイレ、玄関、廊下
(2) その他前号に類すると認められる施設
(補助の対象外施設)
第4条 条例第5条第7号の規則で定める施設とは、次に掲げるものをいう。
(1) 国民金融公庫の融資非対象業種の施設
(2) 総務庁統計局が定める日本標準産業分類による旅館のうちモーテルの施設及び娯楽業の施設
(3) その他前各号に類すると認められる施設
(近代化の着手及び完了の届出)
第7条 事業者が近代化に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、工事着手届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
2 事業者が近代化を完了したときは、当該完了の日から10日以内に、工事完了届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 条例第11条の規定による実績報告は、工事完了後1月以内に事業実績報告書(別記第9号様式)により行わなければならない。
(補助金の申請)
第10条 条例第8条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第10号様式)により行わなければならない。
(補助金の交付決定)
第11条 町長は、事業実績報告書の提出及び補助金交付申請書の提出があつたときは、当該事業にかかる関係書類を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を決定し、補助指令書(別記第11号様式)により当該事業者に通知する。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、額の確定通知後、事業者の請求により交付する。なお、補助金の前払いはしない。
(補助金の返還)
第13条 条例第10条に規定する補助金の返還は、残年数の年数割とする。
(準用)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な手続きは、中頓別町振興奨励補助金規則(昭和60年中頓別町規則第12号)の規定を準用する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第23号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成29年3月21日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年8月1日〕)


(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(全部改正〔平成29年規則6号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)
