○中頓別町商工業振興事業補助金交付規則
平成8年11月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町商工会(以下「商工会」という。)が行う中小企業に対する指導事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象及び補助金の算出)
第2条 この補助金は、商工金が行う経営改善普及事業及び地域振興事業(以下「事業等」という。)に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものを対象とし予算の範囲内で交付する。
2 補助金の算出は、別表第1に定めるところによる。
(1) 補助金算出調書(内訳書)(別記第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。この場合、必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第5条 町長は、前条の規定により補助金交付を決定したとき、又は補助金交付の決定内容及びこれに条件を付したときは、商工会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は事業費の確定後において交付するものとする。ただし、町長は事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(1) 補助金請求内訳書(別記第4号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、商工会に対しその旨を通知するものとする。
(内容変更の承認)
第7条 商工会は、補助金の決定後において、内容に100分の10以上の変更が生じたとき、又は変更しようとするときは補助事業等変更承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出して承認を受けなければならない。
(補助金の額の決定)
第9条 町長は補助金事業等実績報告書の提出があつたときは当該報告書を審査し、当該事業の成果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し商工会に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 商工会が次の各号の一つに該当するときは、町長は補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業の実施方法が不適当であるとき。
(4) その他不正の行為があつたとき。
(財産処分の制限)
第11条 商工会は、当該事業によつて取得した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。ただし、耐用年数を経過したものについてはこの限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
別表第1
(全部改正〔平成13年規則9号〕)
補助対象区分 | 算出基準 | |
経営改善普及事業職員設置費 | 経営指導員人件費 | 事業費から北海道が交付する補助金を差し引いた額の100分の100以内 |
補助人件費 | 事業費から北海道が交付する補助金を差し引いた額の100分の100以内 | |
記帳専任職員人件費 | 事業費から北海道が交付する補助金を差し引いた額の100分の100以内 | |
福利厚生費 | 事業費から北海道が交付する補助金を差し引いた額の100分の100以内 | |
経営改善普及事業 | 事業費から北海道が交付する補助金と自主財源を差し引いた額の100分の100以内 | |
地域振興事業費 | 町長が地域振興上特に必要と認める額 | |
(一部改正〔令和元年8月1日〕)


(一部改正〔令和元年8月1日〕)


(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

