○中頓別町山村交流施設の設置及び管理等に関する条例
平成8年3月15日
条例第11号
(目的)
第1条 農林業者及び町民と都市住民との交流促進を図り町民の心身の健全な発達及び観光事業の振興に供することを目的に、中頓別町山村交流施設(以下「山村交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
交流プラザ | 中頓別町字敏音知72―7番地 |
ふるさと生活体験館 | 同上 |
オートキャンプ場 | 同上 |
トレーラーハウス | 同上 |
コテージ | 中頓別町字敏音知72―6番地 |
(一部改正〔令和元年条例14号〕)
(付属施設の設置)
第3条 山村交流施設を使用する者の利便に供するため、緑地広場及び体験農園を設置する。
(一部改正〔平成16年条例43号・21年5号〕)
(使用期間等)
第4条 山村交流施設の使用期間及び休日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 使用期間 | 休日 | |
交流プラザ | 道の駅の機能 | 通年営業 | なし |
道の駅以外の機能 | 通年営業 | 10月1日から翌年4月30日の間の月曜日 | |
ふるさと生活体験館 | 5月1日~10月31日 | なし | |
オートキャンプ場 | 6月1日~10月31日 | なし | |
トレーラーハウス | 通年営業 | なし | |
コテージ | 通年営業 | なし | |
(追加〔平成17年条例22号〕、一部改正〔平成21年条例5号・31年11号・令和元年14号〕)
(使用の許可)
第5条 山村交流施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、緑地広場にあつては広場の全部を占用して使用する場合に限る。
2 町長は、前項に規定する許可に当たつては、管理上必要な条件を付することができる。
(一部改正〔平成16年条例43号・17年22号・21年5号〕)
(使用の不許可)
第6条 町長は、次の各号に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき
(2) 施設を使用する集会が公共及び風俗を害し公益上不適当と認められるおそれがあるとき
(3) その他、管理上適当でないと認められるとき
(一部改正〔平成16年条例43号・17年22号・21年5号〕)
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(一部改正〔平成16年条例43号・17年22号・21年5号〕)
(使用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は施設等管理上特に必要があると認めるときは、使用の条件の変更、停止及び許可の取消しをすることができる。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき
(2) 前条規定に違反したとき
2 町長は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。
(一部改正〔平成16年条例43号・17年22号・21年5号・令和6年6号〕)
(全部改正〔平成16年条例43号〕、一部改正〔平成17年条例22号・21年5号・令和元年14号〕)
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上特に必要があると認めたとき、又は特別な事情があると認めたときは、規則に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成16年条例43号・17年22号・21年5号〕)
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成16年条例43号・17年22号・21年5号〕)
(管理の代行)
第12条 町長は、山村交流施設の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行なわせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に山村交流施設の管理を行なわせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 山村交流施設の維持管理
(2) 第1条の目的を達成するための事業の計画及び実施
(3) 使用の許可等
(4) 上記業務に付随する業務
(全部改正〔平成17年条例22号〕、一部改正〔平成21年条例5号〕)
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(追加〔平成21年条例5号〕)
(原状回復義務)
第14条 使用者は、その使用を終わつたとき、若しくは第8条第1項の規定により使用を停止され、又は許可を取り消されたときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成16年条例43号・17年22号・21年5号〕)
(賠償)
第15条 指定管理者又は使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。
(追加〔平成17年条例22号〕、一部改正〔平成21年条例5号〕)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例22号・21年5号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年5月1日から施行する。
(ピンネシリオートキャンプ場の設置及び管理等に関する条例等の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) ピンネシリオートキャンプ場の設置及び管理等に関する条例(平成5年条例第18号)
(2) ピンネシリふるさと生活体験館の設置及び管理等に関する条例(平成6年条例第13号)
(3) ピンネシリ長期滞在施設(コテージ)の設置及び管理等に関する条例(平成7年条例第7号)
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第43号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(全部改正〔平成16年条例43号〕)
交流プラザ利用料金表
区分 | 利用料金 | 備考 |
多目的ホール | 無料 | |
第1研修室 | ||
第2研修室 |
別表第2
(全部改正〔平成16年条例43号〕)
ふるさと生活体験館利用料金表
区分 | 利用料金 | 備考 | |
ふるさと生活体験館 | 1泊 | 5,000円 | 1 宿泊定員は4名とし、4人を超えるときは、1人につき1,000円を加算する。ただし、未就学児は人数に含めないものとする。 |
別表第3
(全部改正〔平成31年条例11号〕)
オートキャンプ場利用料金表
区分 | 利用料金 | 備考 | |
入場料 | 大人 | 500円 | 1 料金は、1人1回とする。 2 大人は中学生以上とする。 3 小人は小学生とし、未就学児は無料とする。 |
小人 | 300円 | ||
サイト利用料 (車1台) | キャンピングカーサイト | 3,000円 | |
一般カーサイト | 2,000円 | ||
芝生広場 | 500円 | ||
別表第4
(全部改正〔平成31年条例11号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕)
コテージ利用料金表
種別 | 区分 | 利用料金 | 備考 |
Aタイプ (4人用) | 1棟1泊 | 24,000円 | 1 宿泊定員は4名とし、4人を超えるときは、1人につき3,000円を加算する。ただし、未就学児は人数に含めないものとする。 2 暖房料(10月1日から翌年4月30日の間)は、1泊につき1,500円とする。 |
Bタイプ (6人用) | 1棟1泊 | 36,000円 | 1 宿泊定員は6名とし、6人を超えるときは、1人につき3,000円を加算する。ただし、未就学児は人数に含めないものとする。 2 暖房料(10月1日から翌年4月30日の間)は、1泊につき1,500円とする。 |
別表第5
(追加〔令和元年条例14号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕)
トレーラーハウス利用料金表
種別 | 区分 | 利用料金 | 備考 |
4人用 | 1棟1泊 | 24,000円 | 1 宿泊定員は4人とし、4人を超えるときは、1人につき3,000円を加算する。ただし、未就学児は人数に含めないものとする。 2 暖房料(10月1日から翌年4月30日の間)は、1泊につき1,500円とする。 |