○中頓別町木材工業振興資金に対する利子補給条例

昭和57年7月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町内木材工業関係企業者が事業運営資金として金融機関から貸付をうけた融資額に対し、その利子額の一部を補給することを目的とする。

(利子補給の対象融資額)

第2条 利子補給の対象となる融資額は、次のとおりとする。

(2) 損失補償対象融資額

(利子補給の期間)

第3条 利子補給の期間は、昭和63年4月1日から平成18年3月末日までとする。

(一部改正〔平成5年条例14号・6年12号・7年9号・8年12号・9年19号・10年9号・15年12号・17年2号〕)

(利子補給の額)

第4条 利子補給の額は、融資額に対し年利3パーセントで計算した額とする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町木材工業振興資金に対する利子補給条例

昭和57年7月1日 条例第14号

(平成17年2月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和57年7月1日 条例第14号
昭和58年3月19日 条例第8号
昭和58年9月30日 条例第17号
昭和59年3月16日 条例第7号
昭和59年9月21日 条例第19号
昭和60年3月19日 条例第8号
昭和61年3月20日 条例第6号
昭和62年3月14日 条例第7号
昭和63年3月14日 条例第4号
平成元年3月17日 条例第12号
平成2年3月16日 条例第11号
平成3年3月18日 条例第4号
平成4年3月19日 条例第14号
平成5年3月18日 条例第14号
平成6年3月22日 条例第12号
平成7年3月15日 条例第9号
平成8年3月15日 条例第12号
平成9年3月21日 条例第19号
平成10年3月18日 条例第9号
平成15年3月5日 条例第12号
平成17年2月21日 条例第2号