○中頓別町商工事業継承者支援条例施行規則
平成27年7月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町商工事業継承者支援条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(助成指定の申請)
第2条 条例第2条第2項の規定による助成指定の申請は、当該事業に着手する日の前日までに、別記第1号様式の助成指定申請書を提出していなければならない。
(計画変更の申請)
第4条 条例第3条第1項の規定により町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該事業に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式の計画変更承認申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。ただし、その事業量又は事業費が20パーセント未満の変更の場合は、この限りではない。
(事業の着手及び完成の届出)
第5条 指定事業者は、当該事業に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、別記第4号様式の事業着手届により町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該事業が完了したときは、当該完了の日から10日以内に別記第5号様式の事業完了届により町長に届け出なければならない。
(1) 条例第4条及び第5条の補助金 別記第6号様式
(2) 条例第6条の補助金 別記第7号様式
2 条例第3条第2項に規定する事業継承による雇用者とは、当該事業の開始の日において、当該事業に雇用されており、且つ、事業開始の日後1年を経過した日において当該事業に1年を超えて常時雇用されている者(日々雇入れられる者を除く。)の数であること。
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、別記第8号様式の交付決定通知書により申請者に通知する。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、当該事業が完了し補助対象経費の額が確定した後、交付するものとする。ただし、当該事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 指定事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、別記第9号様式の概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第9条 指定事業者に補助金を交付する場合は、次の各号の条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了年の翌年から起算して10年以内で、且つ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵奨励第15号)で定める耐用年数を経過することとなるまで、町長の承認を受けないで当該事業を中止、又は、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(2) 前号の町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町長に納付させることができる。ただし、財産の処分ができない場合は、物納も認める。
(3) 補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
(4) 補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくとともに、補助事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(実績報告)
第10条 指定事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、すみやかに別記第10号様式の事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(助成事業継承の届出)
第11条 条例第8条第2項の規定による届出は、事業継承の日から10日以内に別記第11号様式による事業継承届出を、相続以外の理由による場合にあっては、譲渡人及び継承人連署のうえ助成事業継承届を町長に提出しなければならない。
(継承事業の休止等の届出)
第12条 指定事業者は、当該事業継承の開始後10年以内に当該事業を休止し、又は廃止したときはその自由及び休止又は廃止の日を、当該事業を著しく変更したときはその事由および内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に別記第12号様式の事業休止(廃止)届により町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

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(一部改正〔令和元年8月1日〕)
