○中頓別町次世代農業者支援融資事業利子助成金交付要領
平成10年2月6日
要領第1号
(趣旨)
第1条 次世代農業者支援融資事業の経営発展計画の認定を受けた農業者が借り入れる次世代スーパーL資金等の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、農業経営を継承した農家子弟の経営継承後の経営発展を支援するものである。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成対象者は、次世代スーパーL資金、次世代自作農維持資金、次世代負担軽減資金、次世代大家畜・養豚資金及びリフレッシュ資金を借り入れた農業者で、町長が利子助成対象者と承認した者とする。
(利子助成対象経費及び助成額)
第3条 利子助成の対象となつた貸付金につき、毎年1月1日から12月31日まで(次世代スーパーL資金及び次世代自作農維持資金にあつては、毎年12月1日から翌年11月30日まで)の期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数で除して得た金額とする。)に、別表1の割合でそれぞれ計算した額を利子助成対象経費及び助成額とする。
(利子助成承認申請)
第4条 利子助成を受けようとする農業者は、資金借入後、速やかに利子助成承認申請書(別紙第1号様式)を農協等の取扱融資機関を経由して提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 農協等取扱融資機関は、利子助成承認申請書の内容を確認のうえ、速やかに別紙第2号様式により、農協等の利子補給の負担分を明記し、町長に進達しなければならない。
(利子助成の承認)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、利子助成承認申請及び農協等の利子補給の負担の内容を確認のうえ、利子助成承認をするものとする。
2 町長は、利子助成承認をしたときは、農協等取扱融資機関を経由して別紙第3号様式により申請者に通知するものとする。
3 農協等取扱融資機関は、利子助成承認通知書とともに、別紙第4号様式により農協等取扱融資機関の利子補給の負担分を明記し、借入者に通知するものとする。
(利子助成金の交付)
第7条 町長は、請求書に基づき利子助成金を交付するとともに、別紙第7号様式により農協等取扱融資機関に通知するものとする。
2 利子助成金を交付された農協等取扱融資機関は、速やかに委任を受けた農業者に交付するとともに、その内容について、別紙第8号様式により農協等の利子補給の負担分を明記し、通知しなければならない。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
別表1
次世代農業者支援融資事業に係る利子助成率
区分 | 利子助成率 (%) | ||
次世代スーパーL資金 | 年 2.0%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.0 |
次世代自作農維持資金 | 年 2.5%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.5 |
8年目から15年目まで | 0.5 | ||
年 2.2%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.2 | |
8年目から15年目まで | 0.2 | ||
次世代負担軽減資金 | 年 2.5%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.75 |
8年目から15年目まで | 0.25 | ||
年 2.2%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.6 | |
8年目から15年目まで | 0.1 | ||
次世代大家畜資金及び次世代養豚資金 | 年 3.8%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.4 |
8年目から15年目まで | 0.9 | ||
年 3.5%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.25 | |
8年目から15年目まで | 0.75 | ||
年 3.15%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.075 | |
8年目から15年目まで | 0.575 | ||
年 3.0%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.0 | |
8年目から15年目まで | 0.5 | ||
年 2.2%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.6 | |
8年目から15年目まで | 0.1 | ||
リフレッシュ資金 | 年 3.5%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.25 |
8年目から15年目まで | 0.75 | ||
(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)
