○中頓別町銃猟免状取得補助金交付要綱

平成25年12月18日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は中頓別町が、鳥獣による人畜・農作物・森林の被害を最小限に抑えるための人材育成を図るため、新たな狩猟免状取得者に対し、補助金を交付することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 中頓別町に住民登録している者

(2) 新規に第1種銃猟狩猟免状及び銃砲所持許可を取得した者

(3) 北海道猟友会南宗谷支部中頓別部会に加入し、町の有害鳥獣捕獲業務に3年以上継続的に従事できる者

(一部改正〔平成28年訓令33号〕)

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という)は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、161,400円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第1種銃猟狩猟免状及び銃砲所持許可証の写し

(2) 補助対象経費の領収書の写し

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、適当と認めた場合は、銃猟免状取得補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、補助申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の交付決定を受けた補助申請者は、銃猟免状取得補助金請求書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付の条件)

第9条 補助金の交付を受けた者は、交付後から3年間、本町の有害鳥獣捕獲業務に従事したことを証する報告書を、年1回以上町長に提出しなければならない。

(全部改正〔令和3年訓令6号〕)

(補助金の返還)

第10条 補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の取り消し、又は減額し、全部又は一部を返納させることができる。

(1) 補助申請者が偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとすることが認められる場合

(2) 補助金交付後から3年間、町の有害鳥獣捕獲業務に従事していないことが確認された場合

(追加〔令和3年訓令6号〕)

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔令和3年訓令6号〕)

この要綱は、平成25年12月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年12月1日訓令第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月2日訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

備考

第1種銃猟狩猟免状予備講習料


第1種銃猟狩猟免状申請手数料


猟銃等講習会(初心者)受講申請手数料


教習資格認定申請手数料


猟銃用火薬類等譲受許可証手数料


射撃教習料


猟銃所持許可申請手数料


医師診断書料

1通分

ガンロッカー購入費


弾ロッカー購入費


初めて所持する猟銃購入費

上限20万円

補助対象経費の2分の1以内とする。(上限161,400円)

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中頓別町銃猟免状取得補助金交付要綱

平成25年12月18日 要綱第10号

(令和3年6月2日施行)