○中頓別町森林整備地域活動支援交付金実施要領
平成22年9月15日
要領第2号
中頓別町森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年要領第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、中頓別町が森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の実施にあたり、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知)及び北海道森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年11月5日付け林業第472号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 交付金の交付を受けようとする者は、様式1号に従い、町長に対して協定の締結を申し出るものとする。
2 協定の締結期限は交付を受ける当該年度の11月30日までとする。
3 町長は、申出の内容を確認のうえ、適当と認められる場合には、協定を締結し、様式2号により協定を締結する森林所有者等(以下「協定締結者」という。)に通知するものとする。
(協定の変更)
第3条 協定締結者は、協定内容に変更があった場合には、様式3号に従い、町長に対して協定の変更について協議しなければならない。
2 町長は、協議の内容を確認のうえ、その結果を様式4号により通知するものとする。
(実施状況の報告)
第4条 交付金の交付を受けようとする協定締結者は、対象行為の実施状況等報告書を当該年度の1月31日までに町長に提出するものとする。
(交付金処理結果の報告)
第5条 団地の代表者又は森林組合等(以下「代表者等」という。)が受託により代理受領を行った場合、代表者等は様式5号により、当該年度の3月31日までに町長に交付金の処理結果を報告するものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、平成22年9月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

(一部改正〔令和元年8月1日〕)
