○中頓別町豊かな森づくり推進事業補助規則

令和3年5月27日

規則第5号

中頓別町未来につなぐ森づくり推進事業補助規則(平成23年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)及び農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年4月1日付け21林整計第336号林野庁長官通知)に基づき補助対象にとした造林事業(以下「造林公共事業」という。)のうち、「ふるさとの山づくり総合計画」及び豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日森整第1253号)により、伐採跡地等の確実な植林を目的として行う事業に要する経費に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内において、事業主体に補助金を交付するものとする。

(補助対象事業)

第2条 この規則による補助の対象となる造林公共事業は、次の各号に定める事業とする。

(1) 循環利用タイプ

小面積伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業とする。

(2) 集約化促進タイプ

売買等により取得した伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業とする。

(補助対象者)

第3条 この規則に基づく補助対象者とは、本町内に山林を所有し面積が10アール以上の造林公共事業を行う者とする。

2 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しないものは、補助の対象外とする。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助対象経費は、豊かな森づくり推進事業実施要領に基づき、標準経費の100分の26以内とする。ただし、算出額に1円未満が端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする補助対象者は、事業終了後、町長が定める期日までに、補助金交付申請書(別記様式第1号)並びに北海道補助金交付規則に定める申請書等の様式(水産林務部)(昭和49年北海道告示第814号。以下、「北海道水林様式」という。)に定める各号の書類を添えて申請しなければならない。

(1) 北海道水林第69号様式(事業計画(実績)書)

(2) 事業箇所位置図

(3) 造林補助金交付指令書(写)

(4) 造林補助金交付内訳書(写)

(5) その他町長が別に指示する書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理した時はその内容を精査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の額を決定し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について条件を付することができる。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、補助金の交付決定後において速やかに交付するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(別記様式第2号)に次の北海道水林様式を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 北海道水林第29号様式(補助金等精算書)

(2) 北海道水林第69号様式(事業計画(実績)書)

(3) その他町長が別に指示する書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、補助金額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(調査)

第10条 町長は、この補助対象事業に対し必要と認めるときは、関係職員を派遣し、当該補助に関する関係帳簿及び書類の調査をさせることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

中頓別町豊かな森づくり推進事業補助規則

令和3年5月27日 規則第5号

(令和3年5月27日施行)