○中頓別町北の森づくり機能強化対策事業補助規則

平成18年9月29日

規則第18号

(目的)

第1条 「北海道森林づくり基本計画」の目標である森林の多面的機能の持続的発揮を図るため、国の「間伐等推進3ヶ年対策(H17~19)」との連携を図りながら、間伐団地の設定及び伐倒木の搬出を伴う間伐を推進し、多様な森林整備、並びに森林資源の循環利用を通じた地球温暖化防止に資することを目的に、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助の対象者)

第2条 この規則に基づく補助対象者とは、本町内に山林を所有し、その山林の間伐をする者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、事業実施主体(以下「補助事業者」という。)が、北海道北の森づくり機能強化対策事業実施要領の定めるところにより施行した事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助金)

第4条 補助金は、補助事業面積1ヘクタール当り11,000円を補助する。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長が定める期日までに、補助金交付申請書(別記様式第1号)に個人別内訳書(別記様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。また町長は交付決定にあたり、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、すみやかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、申請した補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の決定の取消及び補助金の返還等)

第7条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定内容に違反したとき。

(3) 補助金を他に流用したとき。

(調査)

第8条 町長は、必要があるときは、関係職員を派遣し、当該補助に関する関係帳簿、書類等の調査をさせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日より適用する。

(中頓別町北の森づくり緊急対策事業補助規則の廃止)

2 中頓別町北の森づくり緊急対策事業補助規則(平成12年規則第22号)は、この規則の施行をもって廃止する。

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

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中頓別町北の森づくり機能強化対策事業補助規則

平成18年9月29日 規則第18号

(令和元年8月1日施行)