○中頓別町民有林公費造林補助規則

平成8年5月21日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、本町内の森林資源の充実、森林の有する公益的機能の回復、向上を目的として造林事業を実施した者に対し、この規則に定めるところにより予算の範囲内で公費造林補助金を交付する。

(一部改正〔平成13年規則12号〕)

(補助の対象者)

第2条 この規則に基づく補助対象者とは、本町内に山林を所有し、10アール以上の面積を下刈する者をいう。

(全部改正〔平成13年規則12号〕)

(補助対象事業)

第3条 この規則による補助の対象となる造林事業は、中頓別・浜頓別町森林組合、栄林会及び町長が特に認める団体(以下「森林組合等」という。)が補助対象者の申請に基づき、その事業を森林組合等が施行した造林事業とする。

(全部改正〔平成13年規則12号〕)

(補助金)

第4条 補助金の額は、造林補助事業実施要領に基づく査定経費の100分の5を補助する。

(全部改正〔平成13年規則12号〕)

(補助金の申請)

第5条 補助金を受けようとする補助対象者は、森林組合等に補助金交付申請を委任し、事業終了後、町長に対して別紙様式に基づく補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて申請しなければならない。

(1) 委任状(別記様式第2号)

(2) 事業箇所位置図

(3) 造林事業補助金交付指令書(写)

(4) 造林事業補助金交付内訳書(写)

(一部改正〔平成13年規則12号〕)

(補助金の交付決定)

第6条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかにその交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その内容及びこれに条件を付した場合には、補助金交付申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成13年規則12号〕)

(補助金の交付)

第7条 補助金は、補助金の交付決定後において速やかに交付するものとする。

(一部改正〔平成13年規則12号〕)

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第8条 次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他に流用したとき。

(調査)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、関係職員を派遣し、当該補助に関する関係帳簿、書類等の調査をさせることができる。

(委任規定)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(一部改正〔平成13年規則12号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則は、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日より適用する。

(全部改正〔平成13年規則12号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

(全部改正〔平成13年規則12号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

中頓別町民有林公費造林補助規則

平成8年5月21日 規則第6号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節 補助金
沿革情報
平成8年5月21日 規則第6号
平成9年9月16日 規則第23号
平成11年3月1日 規則第8号
平成13年6月27日 規則第12号
令和元年8月1日 種別なし