○中頓別町林業構造改善事業補助規則
昭和63年12月20日
規則第8号
中頓別町林業構造改善事業補助規則(昭和42年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 中頓別町における林業構造改善事業の促進を図るため、林業構造改善事業に必要な経費についてこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「林業構造改善事業」とは、国の新林業構造改善事業促進対策要綱に基き実施する事業をいう。
2 この規則において「林業団体等」とは、施設森林組合、生産森林組合、森林所有者の協業体、農業協同組合、農事組合法人その他町長の定めるものをいう。
(補助対象及び補助率)
第3条 補助金は、林業構造改善事業を行う林業団体に対し、道が定めた事業実施要領により知事の認定を受けた事業に要する経費について交付するものとし、その補助率は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする林業団体等は、町長に対し、別記第1号様式の補助金交付申請書と関係書類を添えて、その定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書は、町長の定める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付決定をしなければならない。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行うため又は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請書に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときはすみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した林業団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付決定に係る林業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払することができる。
(補助金の流用の禁止)
第7条 事業費及び事業費に係る補助金については、これを相互流用してはならない。
(補助金の概算払)
第8条 補助金の交付の決定を受けた林業団体(以下「補助事業者」という。)は補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対しその旨を通知するものとする。
(決定内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助金交付の決定内容に関し、変更をしようとするときは、別記第3号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし北海道補助金等交付規則第5条第1項第1号でいう軽微な変更に該当するものは除く。
(着手届)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときはすみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
(状況報告等)
第11条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めたときは、補助事業者等に対し当該補助事業等の遂行の状況に関し報告を求め又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業が遅延したときの措置)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、若しくは完了しなかつたとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しその指示を受けなければならない。
(立入検査)
第14条 町長は、補助事業の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して当該補助事業に関して報告させ又は当該職員にその事務所、事業所等に立入り帳簿書類その他の物件を検査させ若しくは、関係者に質問させることができる。
(工事等完成届)
第15条 補助事業者等は補助事業等に係る工事等が完成したときは、別記第5号様式の工事完成届を町長にすみやかに提出しなければならない。
(完了届)
第16条 補助事業者は、補助事業を完了したときは別記第6号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。
(実績報告)
第18条 補助事業者は、事業の完了後別記第8号様式の実績報告書と関係書類を添えて、すみやかに町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第19条 町長は、前条による実績報告書の提出を受けた後、検査確認の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業者に対し通知しなければならない。
(補助金の交付の決定取消し)
第20条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第21条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第22条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付した金額を控除した額)につき10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めたときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第23条 補助事業者は当該補助事業に関する帳簿、書類を備えこれを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第24条 補助事業者は、当該補助事業により取得し又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、昭和63年4月1日より適用する。
別表
事業区分 | 事業種目 | 補助率 | |
大区分 | 小区分 | ||
地域林業組織化推進事業 | 組織化活動促進事業 | 組織化活動事業 | 10分の10以内 |
協業生産促進事業 | 10分の10以内 | ||
林業生産基盤整備事業 | 林業生産基盤整備事業 | 林業開設事業 | 10分の6以内 |
林業経営近代化施設整備事業 | 生産施設整備事業 | 造林施設整備事業 | 10分の5以内 |
基盤整備用機械施設整備事業 | 10分の5以内 | ||
林業者定住化促進事業 | 林業環境整備事業 | 生産環境施設整備事業 | 10分の6以内 |
特認事業 | 10分の6以内 | ||
(一部改正〔令和元年8月1日〕)





(一部改正〔令和元年8月1日〕)








(一部改正〔令和元年8月1日〕)




