○中頓別町牛乳等特産品製造協力金交付要領

平成30年2月19日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、本町で生産される牛乳等を活用した特産品等の製造を推進するため、生乳の提供者に対し協力金を交付し、本町の地域活性化と良質乳の生産向上に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付対象者は、中頓別町内の生乳生産者で、町が推進する飲用乳及び乳製品等の特産品等の製造に対して生乳を提供する酪農家とする。

2 交付対象者は、生産される生乳の細菌数や体細胞数等において良質な生乳を出荷するとともに、常に乳質や衛生管理の向上に意欲的な酪農家から、町長が選定する。

(協力金の額)

第3条 協力金の額は、提供された生乳量1Kgあたり30円とする。

(協力金の交付)

第4条 協力金は、毎年4月1日から翌年3月31日までに提供された生乳量に対し、提供酪農家ごとに積算し、一括して交付するものとする。

(委任)

第5条 この要領に定めるもののほか、その他必要な事項は町長が別途定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

中頓別町牛乳等特産品製造協力金交付要領

平成30年2月19日 訓令第1号

(平成30年2月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節 補助金
沿革情報
平成30年2月19日 訓令第1号