○中頓別町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領
平成7年2月6日
要領第1号
(趣旨)
第1条 本制度は、農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者が借入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的、安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するものである。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借入れた認定農業者で、町長が利子助成対象者と承諾した農業者とする。
(利子助成対象経費)
第3条 平成6年10月13日以降に借入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。
(利子助成額)
第4条 利子助成の対象となつた貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、北海道農業関係制度資金に係る利子補給等の事務取扱要領第4の1(1)の表中、補助対象経費の欄に定める割合を乗じて得た金額とする。
(一部改正〔平成19年要領3号〕)
(利子助成承認の申請)
第5条 農林漁業金融公庫から貸付決定を受けた認定農業者は、速やかに別紙第1号様式により、利子助成承認申請をするものとする。
(利子助成金の交付)
第6条 町長は、毎年1月末日までに利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要領第3号)
(施行期日)
1 この要領は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現に改正前の中頓別町農業経営基盤強化資金利子助成交付金要領(以下「旧要領」という。)第4条の規定により利子助成を受けている者については、改正後の中頓別町農業経営基盤強化資金利子助成交付金要領(以下「新要領」という。)第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(一部改正〔令和元年8月1日〕)
