○中頓別町地域農政特別対策事業補助規則

昭和54年7月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 中頓別町における地域農政特別対策事業の促進を図るため地域農政特別対策事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「地域農政特別対策事業」とは、国の定める地域農政特別対策事業要領に基づき、実施する事業をいう。

2 この規則において「事業主体」とは、農業協同組合、農事組合法人、その他農業者の組織する団体とする。

3 その他の農業者の組織する団体は、次に掲げる要件を備えているものに限る。

ア 代表者の定めがあること。

イ 組織及び運営に関する規約の定めがあること。

(補助対策及び補助率)

第3条 補助金は、地域農政特別対策事業を行う団体等に対して当該事業を行うに要する次に掲げる経費について交付するものとし、その補助率は当該経費の5割以内とする。

(1) 地域農政特別対策事業 推進活動及び整備事業

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、毎年町長が定める日までに別記第1号様式の申請書に事業計画書(別記第2号様式)を添え町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正を加えまた必要な条件を附することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合は、その条件を当該補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る事業の完了後において検査の上交付するものとする。ただし、町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(補助金の概算払)

第7条 補助金の交付の決定を受けた団体等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第3号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(決定内容の変更)

第8条 補助事業者は、補助金交付の決定の内容に関し、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、別記第4号様式の変更承認申請書1通を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業実施主体の変更又は事業実施地区の変更

(2) 事業費又は補助金の額の変更又は総事業費の20%を超える変更

(3) 施設区分ごとの事業量の変更

(4) 事業種目に係る主要な工事内容、施設及び基幹となる機械の主要構造、主要機能の変更

(5) 施設の設置場所の変更

(着手)

第9条 補助事業者は、事業に着手したときは、すみやかに別記第5号様式の着手届を町長に提出しなければならない。

(完了届)

第10条 補助事業者は、事業完了したときは、別記第6号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。

(補助事業の検査)

第11条 町長は、前条の完了届を受理したときは、当該職員に事業の検査を行なわせ別記第7号様式の検査調書を作成させるものとする。

2 町長は、前項の検査の結果が補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し是正の措置を命ずることがある。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による検査の結果当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、事業を完了したときは、すみやかに別記第8号様式の実績報告書1通を町長に提出しなければならない。

(帳簿書類の備付)

第14条 補助事業者は、当該事業に関する帳簿及び書類を備えこれを整備し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5ケ年間保存しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第15条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金がある場合には当該取消部分に係る補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容、又はこれに附した条件に違反したとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(5) 前各号のほかこの規則に違反したとき

(補助事業が遅延及び中止したとき等の措置)

第16条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき又は事業の中止となつたときは、別記第9号様式別記第10号様式により町長に一部提出し、その承認又は指示を受けなければならない。

(事業実施状況報告等)

第17条 補助事業者は、補助金の交付決定のあつた年度の12月31日現在における補助事業の実施に関し、別記第11号様式の事業実施状況報告書を当該年度の1月10日までに町長に提出しなければならない。

(工事完成届等)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る工事(施設の導入を含む)が完成したときは、すみやかに別記第12号様式の工事完成届を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡交換し、貸付又は担保に供してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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中頓別町地域農政特別対策事業補助規則

昭和54年7月3日 規則第7号

(令和元年10月10日施行)