○中頓別町自給飼料生産総合対策事業補助規則
昭和56年7月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 中頓別町における飼料自給度の向上を図り安定した酪農経営の育成を資するために必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「中頓別町自給飼料生産総合対策事業」とは北海道畜産総合対策事業実施要領「昭和57年6月25日付畜産第962号農務部長通達)に基づき中頓別町の粗飼料等の増産と、その効率的利用を促進するために粗飼料等の生産利用施設等の整備を行う飼料基盤整備事業と飼料生産利用効率化事業をいう。
2 この規則において「農業協同組合等」とは、農業協同組合、農業者の組織する団体をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は中頓別町自給飼料生産総合対策事業(以下「補助事業」という。)を行う農業協同組合等に対し、当該補助事業を行うに要する経費について交付するものとし、その補助率は2分の1以内とする。
2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の補助金等交付申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付決定をしなければならない。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を附することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときはすみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した農業協同組合等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付決定に係る補助事業の完了後において、検査のうえ交付するものとする。ただし町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた農業協同組合等(以下「補助事業者」という)は、補助金の概算払の申請をしようとするときは、別記第6号様式の補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請に基づき、概算払をする決定をしたとき当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(決定内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容及び補助対象経費の配分の変更をしようとする場合、別記第7号様式の補助事業等変更承認申請書に事業変更計画書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(着手届)
第9条 補助事業者が補助事業に着手したときは、速やかに別記第8号様式の着手届に建設工事にあつては契約執行状況報告調書を添えて町長に提出しなければならない。
(状況報告書)
第10条 補助事業者は補助金の交付決定に係る年度の11月30日現在における補助事業の遂行状況に関し、別記第9号様式の遂行状況報告書を作成し、当該年度の12月15日までに1通を町長に提出するものとする。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は速やかに町長にその理由及び当該補助事業の遂行状況を報告しなければならない。
(完了届)
第12条 補助事業者は事業が完成したときは、速やかに別記第10号様式の工事完成届を町長に提出するものとする。
(補助金額の確定)
第14条 町長は、第13条の実績報告書を受理したときは、補助金の額を確定し農業協同組合等に通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付)
第15条 この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての記載書類を補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第16条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金がある場合には、当該取り消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前号のほか、この規則に違反したとき。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後も善良な管理者の注意をもつて管理するとともに補助金交付の目的に従つてその効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行するものとする。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月25日より適用する。
(一部改正〔令和元年10月10日〕)



(一部改正〔令和元年10月10日〕)


(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)


(一部改正〔令和元年10月10日〕)

