○中頓別町酪農地域総合対策モデル事業補助規則
昭和51年11月4日
規則第14号
(趣旨)
第1条 中頓別町における酪農の振興を図るため、中頓別町酪農地域総合対策モデル事業に必要な経費についてこの規則に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「中頓別町酪農地域総合対策モデル事業」(以下「事業」という。)とは、道の定める酪農地域総合対策モデル事業実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「事業主体」とは、農業協同組合をいう。
(補助対象及び補助率)
第3条 補助金は農業協同組合が事業を行う場合、当該農業協同組合に対し、当該事業を行うに要する経費について交付するものとする。
(1) 酪農地域総合対策モデル事業
(地域施設等整備事業)
5割以内
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合は、毎年町長が定める日までに別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときはその交付を決定しなければならない。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行なうため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正を加え又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は補助金の交付の決定に係る事業の完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた農業協同組合(以下「補助事業者」という。)は補助金の概算払をうけようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対しその旨を通知するものとする。
(2) 事業種目ごとの事業費又は補助金の額の変更
(3) 事業主体の変更
(4) 事業種目の新設又は廃止
(5) 事業種目に係る施行箇所又は設置場所の変更
(6) 事業種目ごとに事業量の変更
(7) 事業種目に係る主要な工事の内容の変更並びに施設等の主要な構造及び機能又は機種等の変更
(着手届等)
第9条 補助事業者は、事業に着手したときはすみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の3月15日現在における事業の実施状況に関し別記第5号様式による事業実施状況報告書を3月20日までに1通を町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき又は事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類1通を町長に提出しその指示を受けなければならない。
(立入検査等)
第12条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは補助事業者に事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立入り、帳簿その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。
(完了届)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは別記第4号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは当該補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、前条の規定による検査の結果当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し当該補助事業者に通知しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、事業を完了したときはすみやかに別記第6号様式の実績報告書1通を町長に提出しなければならない。
(帳簿書類の備付け)
第17条 補助事業者は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第18条 補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金がある場合には当該取消部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほかこの規則に違反したとき。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納付額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられこれを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を道に納付しなければならない。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者は、当該事業により取得し又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略