○中頓別町てん菜生産対策事業補助規則
昭和50年8月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 中頓別町におけるてん菜生産対策事業の促進を図るため、てん菜生産対策事業に必要な経費についてこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において、「てん菜生産対策事業」とは、国の定めるてん菜生産対策事業要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「事業実施主体」とは、農業協同組合、農事組合法人、農事組合法人でない農業生産法人若しくは、その他の農業者の組織する団体とする。
3 その他の農業者の組織する団体は、次に掲げる要件を備えているものに限る。
ア 代表者の定めがあること。
イ 組織及び運営に関する規約の定めがあること。
(補助対象及び補助率)
第3条 補助金は、てん菜生産対策事業を行う団体等に対して当該事業を行うに要する次に掲げる経費について交付するものとし、その補助率は、当該経費の6割以内とする。
(1) てん菜共同育苗施設設置事業
(2) てん菜共同育苗施設設置に要する経費
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、毎年町長が定める日までに別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正を加え又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る事業の完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた団体等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払をうけようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対しその旨を通知するものとする。
(1) 事業実施主体の変更又は事業実施対策地区の変更
(2) 事業費又は補助金の額の変更
(3) 施設区分ごとの事業量の変更
(4) 事業種目に係る主要な工事内容、施設及び基幹となる機械の主要構造主要機能の変更
(5) 施設の設置場所の変更
(着手届)
第9条 補助事業者は、事業に着手したときは、すみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
(完了届)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、別記第4・5号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による検査の結果当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、事業を完了したときは、すみやかに別記第7号様式の実績報告書1通を町長に提出しなければならない。
(帳簿書類の備付)
第14条 補助事業者は、当該事業に関する帳簿及び書類を備えこれを整備し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第15条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金がある場合には当該取消部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほかこの規則に違反したとき。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納付額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられこれを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を直ちに納付しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和元年10月10日〕)




(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)
