○中頓別町営農飲雑用水事業分担金徴収条例

昭和61年6月26日

条例第14号

(目的)

第1条 中頓別町営農飲雑用水事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、毎年度当該事業に要する費用のうち町が負担する額を控除した範囲内において町長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によつて利益を受ける者(当該事業に係る施設により用水の供給対象とされた者をいう。)から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納入しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町営農飲雑用水事業分担金徴収条例

昭和61年6月26日 条例第14号

(昭和61年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 分担金
沿革情報
昭和61年6月26日 条例第14号