○中頓別町北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例

昭和50年12月19日

条例第34号

(徴収の根拠)

第1条 北海道営草地整備改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度ごとに、当該事業に要する費用のうち道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において、当該年度毎に町長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によつて利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度において、その都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入告知書により納付しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例

昭和50年12月19日 条例第34号

(昭和50年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 分担金
沿革情報
昭和50年12月19日 条例第34号